1 自動公衆送信の主体
まねきTV事件は、送信可能化権と公衆送信権の侵害が問題になったものであり、本判決は、「公衆」か否かについて、送信者と受信者との関係において考えること(受信者が多数又は不特定の場合に「公衆」性を認定)を前提として、自動公衆送信の主体に関して、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信できる状態を作出する者(以下「自動送信状態作出者)」であると述べている。
そして、本判決は、「自動公衆送信装置に継続的に入力されている場合」には、「当該装置に情報を入力する者が送信の主体」であると判断している。従って、本判決の射程範囲は、少なくとも、「自動公衆送信装置に継続的に入力されている場合」に限られることは明らかである。この点、クラウド・サービスや書籍PDF化サービスは、サーバーに情報が断続的に入力されるものであり、「自動公衆送信装置に継続的に入力されている場合」に該当しないから、本判決の射程範囲は及ばないと解される。
2 本件の特殊性・本判決の射程範囲
また、本判決は明示していないが、この「送信の主体」の判断は規範的・総合的ななものであるところ、本件においては、コンテンツがテレビ放送であるため、サーバーからの情報の単純な送信(インターネットへの接続)ではなく、自動公衆送信装置であるベースステーションとテレビアンテナを接続する行為が放送地域外のユーザーに対して本件放送を送信する行為として取り出されている。
このように、放送地域外のユーザーに対して本件放送を提供する(取得させる)ことが、特別のスキームにより始めて可能になるものであり、放送地域外のユーザーに対して本件放送を提供する(取得させる)こと自体に社会的・経済的価値があることが、「送信の主体」の判断の考慮要素になるとすれば、少なくとも、放送大賞地域外のテレビ放送と同等に「著作物の取得」自体に社会的・経済的価値があるものに限定されることになる(小泉11頁)。
なお、メールサーバーの運営者やプロバイダーのように、メール送信者という別の情報の発出主体が観念できる場合には、メールサーバーの運営者やプロバイダーは、「送信の主体」には該当しない(山田103頁)。
参考文献:山田「最高裁判例解説」L&T51号96頁以下、小泉「まねきTVとロクラクII最判の論理構造とインパククト」ジュリスト1423号6頁以下
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