知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

漂流物の撤去

2011-03-21 23:40:09 | 震災

モノにもよるが、処分の必要性・緊急性が高ければ、これは緊急避難だから処分しても違法ではないことが殆どと思う。こういう相談は弁護士会が対応すべきこと。QT撤去できぬ漂着物、復興の壁…法の弾力運用必要 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://ow.ly/4in0a


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