温度依存性審取 2011-07-14 07:17:46 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10240: 請求棄却 本件は拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 裁判所の判断は13ページ以下。 本裁判所は、引用発明1は、周知技術と同様にスイッチング素子を用いた電源用電子回路に係る技術であるから、引用発明1においても温度誤差を除去するという課題は周知であり、その存在は、当業者であれあ予測できると認定した上で、引用発明1に引用発明2に開示されている回路構造を採用することは、当業者が容易に想到し得たものである旨判断しました。 « 債権法改正と不動産流動化(1) | トップ | 液晶用スペーサー審取 »
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