スクラッチ不正競争事件控訴審 2011-03-29 17:50:31 | 最新知財裁判例 平成22年(ネ)10077号:2部 控訴棄却 商品形態が周知表示性を獲得したとして、原告(被控訴人)の請求が認容された事案です。 穏当は判断です。 « 放射線の話(1) | トップ | 震災で欠勤する場合の対応 »
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