平成22(行ケ)10144:
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は、進歩性の有無です。
裁判所の判断は10頁以下。
まず、本判決は、本願発明の認定に関し、引用例1に記載されている近接場走査光学顕微鏡が含まれないとする技術的理由はないと判断しました。
次に、本判決は、引用例1に対して「短パルスレーザ-」と「群速度分散補償」が周知技術であるとして、これを引用発明に適用する動機付けがあるとして、審決の判断を支持しました。
本件は、引用発明に対して複数の周知技術を適用した事例として意味があると思われます。
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