平成22(行ケ)10335:4部
請求棄却
本件は、商標無効審判請求成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は7ページ以下。
本判決は、まず、結合商標における類比判断の対象たる商標について、最高裁昭和38年12月1日判決等を引用した上で、「チョコリング」の部分は、指定商品である菓子またはパンの品質、原材料及び形状を普通に用いられる方法で一般的な文字で表示したものであり、商品の出所識別機能としての称呼・観念は生じないと判断する一方、「天使」の部分については、指定商品の関係においては、商品の出所識別機能を発揮し得るものであると判断した上で、本件商標については、「天使のチョコレート製またはチョコレート味の環状の菓子またはパン」等の他に、「天使」という観念が生じ、また、「テンシ」という称呼が生じるとしました。
本判決は、次に、商標の類比判断において、最高裁昭和43年判決を引用した上で、「エンゼル」が「天使」を意味することは、指定商品の取引者、需要者のみならず、一般人においても容易に認識し得る程度のものであると判断し、引用商標の商標権者でもある被告が、本件商標の登録査定時に至るまで、長年に亘り、自社のロゴマークに「天使(エンゼル)」を使用し、自社の商品のパッケージに「エンゼルマーク」を付記したことなどの実情をも加え、取引者に対して与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考慮すると、本件商標を本件引用商標が指定商品として含む「天使のチョコレート製またはチョコレート味の環状の菓子またはパン」に使用した場合、商品の出所につき誤認混同されるおそれがあると判断しました。
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