知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

液晶用スペーサー特許侵害事件

2011-11-28 06:00:00 | 最新知財裁判例

平成21年(ワ)30094

請求棄却

本件は特許権侵害事件です。

裁判所の判断は24ページ以下

本判決は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとしつつ、引用発明がの構成を全て有するとして本件発明の新規性を否定し、特許権の行使は許されないと判断しました。

なお、原告は、製造方法の違いを相違点として主張しましたが、本判決は、本件発明は物の発明であるから、この点は相違点にはならないと述べました。

穏当な判断です。

 

 


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