液晶用スペーサー特許侵害事件 2011-11-28 06:00:00 | 最新知財裁判例 平成21年(ワ)30094 請求棄却 本件は特許権侵害事件です。 裁判所の判断は24ページ以下 本判決は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとしつつ、引用発明がの構成を全て有するとして本件発明の新規性を否定し、特許権の行使は許されないと判断しました。 なお、原告は、製造方法の違いを相違点として主張しましたが、本判決は、本件発明は物の発明であるから、この点は相違点にはならないと述べました。 穏当な判断です。 « 目違い修正用治具意匠権侵害 | トップ | 塩化マグネシウム利用方法審取 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます