塩化マグネシウム利用方法審取
平成23年(行ケ)10189
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
争点は容易想到性の有無です。
裁判所の判断は15ページ以下
本判決は、引用例に関し、原告が、引用例には塩化マグネシウムの形状について「粒状」である記載はないと主張したのに対し、引用例には、塩化マグネシウムに製剤化のための添加剤を配合して錠剤やカプセル剤のような剤型とすることは示されておらず、引用例では、塩化マグネシウムという固体形状の物質をそのまま使用することが意図されていると解されると述べた上、固体形状の塩化マグネシウムは、その結晶の大きさによって粉末状と粒状に分けることができるので、経口摂取可能な固体形状の塩化マグネシウムは、粉末状又は粒状という2種類の形状しかなく、それ故、引用発明において、塩化マグネシウムの形状を粒状とすることは、当業者であれば容易に行うことができるものであって、これを同旨の審決の判断に誤りはないと判示しました。
容易想到性が肯定されるロジックの例を示したものとして参考にある裁判例です。
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