知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

記録媒体審取

2012-08-24 08:08:14 | 最新知財裁判例

平成24年7月26日判決言渡
平成23年(行ケ)第10302号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成24年5月31日
1 本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消を求めた事案です。
2 本判決は、容易想到性に関し、「相違点1に係る構成について,プログラムの実装方法としてActiveXコントロールやJavaアプレットを用いることは,前記1( 4)のとおり,引用文献2に記載されているから,この引用発明2を引用発明1に組み合わせることは,当業者にとって容易であったといえる」と判断し、さらに、原告の「引用文献2だけにActiveXコントロールやJavaアプレットを用いてワクチンソフトウェアを実装することが記載されていても,これが当時の技術常識であったとはいえない」との主張に対し、「本件明細書の発明の詳細な説明(【0024】,【0012】段落)において,ActiveXコントロールやJavaアプレットを用いて有害情報遮断コードモジュールを構成する実施例が,これらを用いることについて特段の説明を伴わずに掲げられていること等に照らすならば,ActiveXコントロールやJavaアプレットを用いたプログラムの実装方法が本願の出願当時技術常識であったと解するのが相当である」と判断しました。
3 本判決は、本件明細書の記載を根拠の一つとして技術常識を認定したものとして実務の参考になるものと思われます。


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