知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

スマイル商標審取

2012-08-24 08:12:12 | 最新知財裁判例

平成24年7月26日判決言渡
平成24年(行ケ)第10055号商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成24年4月26日
1 本件は,登録商標取消決定の取消を求めた事案です。
2 本判決は、本件登録商標と引用商標の対比について、「本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色されているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,目のように描かれた縦長楕円形の位置,口のように描かれた弧線の位置,弧の角度,太さにおいて異なり,本件登録商標と引用商標2とでは,目のように描かれた縦長楕円形の位置,大きさ,口のように描かれた弧線の位置,長さにおいて異なる」としつつも、「本件登録商標と引用商標の上記相違は,克明詳細に観察してようやく認識できる程度の微差であり,取引者・需要者が,その相違をもって出所を識別することができるほどの相違とはいえず,出所の混同を来すものといえる(なお,円図形内に施された色彩の有無も,両商標による外観,観念を大きく変えるほどのものとはいえない。)」と認定し,「本件登録商標と引用商標は,外観,観念及び称呼において類似し,本件登録商標は引用商標に類似する商標であるといえる。 と判断しました。
3 本判決は、商標の類否について判断したものとして実務の参考になるものと思われます。


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