トラッド商標審取
平成23年(行ケ)第10137号
請求棄却
本件は無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は12ページ以下
本判決は、商標法4条1項10号に規定する拒絶理由の判断の前提として原告ファミリーネームの周知性について以下の通り判断し、本件商標につき商標法4条1項10号に規定する拒絶理由は存在しないと判断しました。
「原告は、原告ペットネーム商品及び原告ファミリーネームの使用実績及び宣伝広告等の実績に基づき、本件出願時(平成20年6月27日)及び登録審決時(平成22年5月21日)において、原告ファミリーネームである「トラッド」商標が、「スロットマシン」に使用される商標として周知性を備えていたと主張する。
しかし、引用商標のうち「トラッド」、「ニュートラッド」、「トラッドA」及び「トラッドA30」の使用商標については、当該商標を付した「スロットマシン」が販売されたのが、平成10年8月から平成16年4月までであり、その後は本件出願時まで約4年間全く販売されていない(平成21年4月に「ニュートラッド」が6台販売されたのみである。甲134の617,618)こと、使用商標を付した「スロットマシン」が販売開始された平成10年8月から本件商標の出願時までの期間における販売台数は、多くとも1万9638台(甲144)であって、当該期間における我が国におけるスロットマシンの販売台数約1500万台に対する市場占有率は、わずか0.13パーセントにすぎないこと、「シートラッド」、「シートラッド30」、「スロットニュートラッド」及び「スロットニュートラッド30」の新使用商標を付した「スロットマシン」は、本件出願の直前である平成20年4月以降販売が開始されたものであるが、新使用商標と本件商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であること、原告がファミリーネームであるとする「トラッド」商標については、雑誌、インターネット等において「トラッド」シリーズとして紹介された記事が散見されるが、原告自らが「トラッド」商標を付したシリーズ商品としての宣伝を積極的に展開していた旨を原告において主張立証するものではないことなどを考慮すると、原告がファミリーネームとする「トラッド」商標が、本件出願時及び登録審決時のいずれにおいても、原告商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されるに至っていたとは認められないというべきである」。
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