平成22(行ケ)10258:
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は22頁以下。
本判決は、まず、本件発明1の認定について、「打点衝撃を与える」という用語自体が明確であったっとしても、対比に際して、「打点衝撃を与える所定形状の突起」の技術的意義を明らかにするために、詳細な説明を参照することに問題はないと判断しました。
また、本件発明2の進歩性判断に際して、引用発明3が、衝撃を与えることを避けるべき課題としていることに加え、打点衝撃を与えることにより深い垂直クラックを生じさせつつ水平クラックを抑えるという技術思想の開示はないことから、対象材料が異なり、切断の技術的意義が異なる引用発明3における数値範囲のみを引用発明2適用することは動機付けを欠くと判断しました。
要検討です。
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