カミューレ挿入装置 2011-10-15 19:48:50 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10377: 請求棄却 本件は、無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 裁判所の判断は14頁以下。 裁判所は、先願発明の認定に関し、特許請求の範囲の記載のみではなく、明細書における開示事項全体から判断すべき等として、原告の主張を排斥しました。 特許文献から発明を認定する場合に参考になると思われます。 « 酸化チタン審取 | トップ | 麦芽発酵酸飲料 »
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