麦芽発酵酸飲料 2011-10-16 13:16:09 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10350: 請求認容 本件は、無効審判不成立審決に対する取消を求めるものです。」 裁判所の判断は25頁以下。 裁判所は、新規性と進歩性判断に関して判断の遺漏を認めて審決を取り消しました。 その理由は、原告(審判請求人)の主張に対し、審判体が追加主張と認定したのに対し、裁判所は当初から主張されていたと認定したことによります。 事実認定の困難さを示すとともに、今後の無効審判の審理方法について示唆するところが大きいと思われます。 « カミューレ挿入装置 | トップ | なんでもござる不正競争防止... »
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