日之出水道機器知財高裁判決 2011-01-18 18:23:52 | 競争法 平成18(ネ)10015 控訴棄却(請求棄却) 最高製造・販売数量の制限条項を含むライセンス契約について、実質的な需給調整を行うなどしている場合には、かかる制限条項が特許権の不当な行使であり、独禁法の問題が生じる可能性があるとしつつ、本件に関しては、需給調整行為の認定はできないとしたものです。 « アルガトロバン職務発明訴訟 | トップ | 「最高裁の暗闘」」を読む »
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