アルガトロバン職務発明訴訟 2011-01-18 18:23:42 | 職務発明 平成19(ネ)10008 4500万認容 本判決は、現実の実施料収入は経済的合理性に欠けるとして、これを超過する額を以て「受けるべき利益」であると認定した点に特徴がある。さらに、「成功確率」を独立の減額要因とすることを否定している。 « 電話番号情報の自動作成装置侵害 | トップ | 日之出水道機器知財高裁判決 »
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