横型MOS半導体審取 2011-02-20 21:57:59 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10165:4部 請求棄却 本件は、拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消しを求めるものです。争点は、本願補正発明の進歩性です。 引用発明と相違点の認定は詳細ですが、容易想到性の判断はあっさりしています。自明ということでしょうか。いずれにせよ、引用例をも件とする必要があると思われます。 « 携帯端末審決 | トップ | 環状アミン誘導体審取 »
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