平成21(行ケ)10423から10429
本件の争点は、延長登録に先立ってされた延長登録の理由となった処分の対象物について特定された用途と本件延長登録におけるそれとが実質的に同一であるか否かです。
本判決は、48ページ以下において、「用途」とは、「使いみち、用いどころ」を意味すると解した上で、医薬品の「用途」とは、医薬品が作用して効能または効果を奏する疾患や病症等をいうと判断し、「用途」の同一性は、病態生理、薬理作用、症状等を考慮して、実質的に判断すべきとの一般論を示し、結論として、延長登録の理由となった処分の対象物について特定された用途と本件延長登録におけるそれとが実質的に同一とはいえず、審決の判断に誤りはないと判断しました。
具体的結論はさておき、一般論としては正当と思われます。
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