平成22(行ケ)10202:4部
請求棄却
本件は、拒絶不服審判の不成立審決に対して取り消しを求めるものであり、主たる争点は、本願補正発明の進歩性の有無です。
本判決は、21ページ以下において、本願補正発明が、引用発明1から3までと技術常識に基づき想到することが容易であると判断しています。ここでは、引用発明1と2が記載されている文献が雑誌の記事であることが目を引きます。また、引用発明1に引用発明2を適用することの動機付けがあることに加え、本願補正発明と引用発明1とが目的、課題、効果において共通することを指摘していますが、後者の指摘は、引用発明1が、本願補正発明の容易想到性を検討するための出発点となる適格があることを述べているものと思われます。
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