知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

震災と借家契約の解除

2011-03-26 17:54:36 | 震災

震災により、賃料の支払いが滞らざるを得ない方もいらっしゃると思います。この場合、借家契約が解除されるのではないかという不安があるでしょうが、通常の場合であっても、3ヶ月以上の賃料未払いが借家契約解除の要件であると一般的に解されています。今回の震災の場合には、賃料の支払いが滞るのはやむを得ないことが殆どでしょうから、借家契約の解除が許容されるだけの賃料の未払い期間は、通常の場合よりも長くなると思われます。ただし、賃貸借契約は信頼関係に基づくものですから、未払いの理由を誠実に大家に説明していくことが必要です。


コメントを投稿