平成22(行ケ)10339:
本件は、拒絶不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
本願商標は、「潤煌うるおう」です。
裁判所の判断は19頁以下。
商標の類否判断の基準については、43年最高裁判決を引用。
具体的判断は、かなり微妙ですが、結論として、「ホンゾウセイヤクノウルオウ」又は「ホンゾウセイヤクノジュンコウ」という呼称が生じると判断しました。さらに、外観の著しい相違や取引の実情を考慮して、誤認混同のおそれはないとしました。
このように、本願商標ついては、登録への途が開かれたわけですが、本願商標が、「本草製薬の」の部分も類否判断の考慮要素とされた以上、本願商標が登録商標になった後に権利行使できる範囲は相当狭いと予想されます。
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