1 事件番号等
平成25年(行ケ)第10244号
平成26年10月30日
2 事案の概要
本件は、無効審判請求不成立審決の取り消しを求めるものです。
3 特許請求の範囲の記載
「【請求項1】
溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と、保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と、取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する、ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と、を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって、前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置との間には、取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と、取鍋を移動させる取鍋移送手段と、が設置されており、前記取鍋は、前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し、吊り上げられることなく、前記搬送台車、前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられることを特徴とする、ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」。
4 審決の理由は、要するに、本件発明は、甲1ないし5号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたとはいえないというものです。
5 甲1発明と本件発明1の相違点
「本件発明1は、「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間には、取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と、取鍋を移動させる取鍋移送手段と、が設置されており、取鍋は、搬送台車と取鍋移送手段との間を行き来し、吊り上げられることなく、搬送台車、取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられる」のに対し、甲1発明は、前炉にて溶鉄が充填されスラグ除去された後に、取鍋をコアードワイヤ処理ステーションへ搬送する手段が不明である点。」
6 裁判所の判断
6-1 本件発明の要旨
本判決は、本件明細書の記載を引用し、「本件発明1は、溶融状態の鋳鉄を収容した取鍋を、クレーン等で吊り上げることなく移動させ、溶解炉で溶解された溶融鋳鉄(元湯)からダクタイル鋳物用溶融鋳鉄を溶製する設備に関するものである(【0001】)。従来技術においては、元湯を収容した取鍋及び黒鉛球状化処理が施された後の溶湯を収容した取鍋は、クレーンやホイスト等によって吊り上げられて保持炉や黒鉛球状化処理装置の間を搬送されるため、専用の操作員を必要とするなどの課題を有していた(【0004】【0008】【0009】)。そこで、本件発明1は、極めて少ない操作員で取鍋の移動及び黒鉛球状化処理を行うことが可能であるダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備の提供を目的とし(【0010】)、保持炉と黒鉛球状化処理装置との間に、取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と、取鍋を移動させる取鍋移送手段とを設置し、取鍋を、吊り上げることなく、搬送台車、取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させることによって(【0011】)、ほとんどの作業を自動化して、極めて少ない操作員で一連の作業に対処することを可能とし、省力化に伴う生産性の向上等が達成されるという効果を有するものである(【0035】【0037】)」と認定しました。
6-2 甲1発明
本判決は、甲1文献の記載を引用し、「甲1発明は、ダクタイル鋳鉄の鋳造工場に関するものであって(訳文1頁左欄1行~10行)、前炉(本件発明1の「保持炉」に相当する。)に保持されていた溶鉄を取鍋に充填し、スラグを除去した後に、取鍋を処理ステーション(本件発明1の「ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置」に相当する。)に搬送し、黒鉛球状化処理を行うものである(訳文3頁左欄下から3行~中央欄4行、図2、3)」と認定しました。
6-3 甲2発明について
本判決は、甲2の記載を引用し、「甲2発明は、従来、鋳造品の製造において、鋳鉄等の溶湯が装入された取鍋を保持炉から注湯機まで搬送する作業は、ホイスト及びモノレールを使用して行われていたが(【0001】、【0002】、図5)、ホイストによる取鍋の上下動及びモノレールによる電動走行を除き、そのほとんどは作業者の手作業であり、また、作業者は取鍋に追従して移動する必要があり、さらに、溶湯が装入された取鍋をホイストで吊って搬送することには、各種の危険があることなどから(【0004】、【0005】)、取鍋の搬送作業を自動化することによって危険作業を回避するとともに、取鍋搬送を安定化し、さらに時間短縮等、作業の効率化を図るために(【0006】)、保持炉と注湯機の間にレールを敷設し、取鍋を載置した台車を走行機構により電動走行させ、台車上に設けたローラコンベア(本件発明1の「取鍋移動手段」に相当する。)と、注湯機上に設けたローラコンベア(本件発明1の「取鍋移送手段」に相当する。)により、取鍋を、台車から注湯機上における取鍋を載置すべき所定位置へ移送するもの(【0007】、【0008】、【0012】、図1、図3)である」と認定しました。
6-4 甲1発明との相違点の判断の誤りについて
本判決は、以上の認定を前提として、概要、以下のとおり判断しました。
(1) 甲2発明は、取鍋を保持炉から注湯機上に搬送するために、ホイストとモノレールに換え、台車と2台のローラコンベアからなる取鍋移送機構を用いるものであるところ、甲1発明と甲2発明は、いずれも、鋳鉄の鋳造設備に関するものであり、保持炉に保持されていた鋳鉄溶湯を取鍋に装入し、その鋳鉄溶湯が装入された取鍋を、保持炉から次の所定の処理を行う装置まで搬送する工程を有する点で共通するものである。また、平成7年3月発行された財団法人素形材センターの「鋳造工場の自動化・省力化マニュアル」(甲8。以下「本件マニュアル」)によれば、鋳造設備における通常の取鍋の搬送手段については、空間搬送が主流であったものの、地上方式のものも少なくなかったこと、溶湯が高温であるから、その安全性を確保しながら、工場の環境整備、省力化のために搬送手段の自動化が進められてきたことなどが認められ、当業者であれば、取鍋を搬送するにあたっては、取鍋の搬送作業を自動化することによって危険作業を回避するとともに、取鍋搬送を安定化し、さらに時間短縮等、作業の効率化を図る必要があるという甲2発明の課題を認識すると認められる。
(2)そうすると、甲1発明及び甲2発明に接した当業者であれば、甲1発明において、前炉に保持されていた溶鉄が充填された取鍋を、前炉から処理ステーションに搬送するにあたり、取鍋の搬送作業を自動化することにより、危険作業を回避するとともに、取鍋搬送を安定化し、さらに時間短縮等、作業の効率化を図るために、取鍋の搬送手段として甲2発明を適用して、前炉と処理ステーションの間にレールを敷設し、取鍋を載置した台車を走行機構により電動走行させ、台車上に設けたローラコンベアと、処理ステーションに設けたローラコンベアにより、取鍋を、台車から処理ステーションにおける適宜定められた位置へ移送するという相違点に係る構成を容易に想到することができるというべきである。
6-5 結論
本判決は、審決を批判的に検討し、被告の主張に応答した後、「本件発明1は、甲1発明及び甲2発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであって、このことは本件発明2についても同様に当てはまるものであるから、取消事由1は理由がある」と結論づけました。
7 コメント
本判決の結論は穏当と思われますが、甲1発明の主引例適格性に関する議論がないことには疑問が残るところです(争いがなかったということでしょうか)。
甲1発明が主引例発明として選択できるかはひとまず措くとして、これに甲2発明を適用する理由付けを見ると、甲1発明と甲2発明が、「いずれも、鋳鉄の鋳造設備に関するものであり、保持炉に保持されていた鋳鉄溶湯を取鍋に装入し、その鋳鉄溶湯が装入された取鍋を、保持炉から次の所定の処理を行う装置まで搬送する工程を有する点で共通する」ことに加え、「取鍋の搬送作業を自動化することにより、危険作業を回避するとともに、取鍋搬送を安定化し、さらに時間短縮等、作業の効率化を図る」という課題の共通性が挙げられているようです。技術分野の共通性は、動機付けを肯定する決め手には一般的にはならないので、本件において動機付けが肯定された決め手は、課題の共通性ということになるのでしょうか(拙著「裁判例から見る進歩性判断」64ページ以下参照)。
以上
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