会社法の謎(3) 2011-04-08 23:24:57 | 会社法 会社の必置の機関は、株主総会と取締役である(326条)。 その他の機関は、その設置が義務づけられている場合も、定款の定めが必要となる(同条2項)。法律上義務づけられているものに何故に定款変更が必要なのかは不明である。 監査役設置会社という概念があるが、ここにいう「監査役」には、会計監査の権限のみを有する監査役が含まれたり、含まれなかったりする。さらに、監査役の権限に会計監査以外のものが含まれるか否かは、登記上は不明である。 « 特許訴訟の基礎(1) | トップ | 会社法の謎(4) »
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