平成22(行ケ)10122:3部
請求棄却
本件は、無効審判請求不成立の審決の取り消しを否定した事案です。
まず、進歩性判断の一般論として、発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討につき、技術分野の関連性、解決課題の共通性の程度、作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきと述べ、総合判断説に立つことを明らかにしています。さらに、この点は、数値限定発明であっても同様であると述べています。
進歩性の判断が評価を伴うものである以上、総合判断となることはやむを得ないでしょう。客観性の担保は、先行発明の認定を含めて、判断の基礎となる事実認定の客観化・精密化により確保することになるでしょう。この流れは、KSR最高裁判決とその後の米国の下級審裁判例の判断の傾向にも沿うものと思われます。
請求棄却
本件は、無効審判請求不成立の審決の取り消しを否定した事案です。
まず、進歩性判断の一般論として、発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討につき、技術分野の関連性、解決課題の共通性の程度、作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきと述べ、総合判断説に立つことを明らかにしています。さらに、この点は、数値限定発明であっても同様であると述べています。
進歩性の判断が評価を伴うものである以上、総合判断となることはやむを得ないでしょう。客観性の担保は、先行発明の認定を含めて、判断の基礎となる事実認定の客観化・精密化により確保することになるでしょう。この流れは、KSR最高裁判決とその後の米国の下級審裁判例の判断の傾向にも沿うものと思われます。
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