コリオリ流量計審取
平成23年(行ケ)10405
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は引用発明2の認定です。
裁判所の判断は15ページ以下
本判決は、引用刊行物2の認定について、審決には以下の誤りがあると判断しました。
① チタン又はチタン合金で形成され、一体状に構成されているコリオリ導管1及び接続導管11を有するコリオリ式質量流量計の製造方法が開示されていると認定したこと
② コリオリ導管1、補償シリンダ6及び結合リング7に、接続導管11も含めて組立体を認定したこと
③ 組立体の各端部を受容シリンダ8に取り付けることが記載されていると認定したこと
本判決は、引用発明を認定することの困難性を示すものとして参考になる事例です。
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