ポンプ作動衛生器具審取 2011-06-04 21:24:48 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10271: 本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。 裁判所の判断は18頁以下。 裁判所は、技術常識(26頁記載:証拠は引用せず)を根拠の一つとして、審決の甲1発明の認定(相違点1の認定)の誤り(相違点1は存在しないと認定)を理由に審決を取り消しました。 発明の認定に際して技術常識を考慮することの必要性を改めて教える裁判例です。 « 職務発明における相当の対価... | トップ | サンケミカル審取 »
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