前回は滝井元判事が「妥当な結果は何かから考える」という見解をお持ちであることに触れました。本書によれば、北川元判事(裁判官出身)も講演で「妥当な結論が大事。結論が間違っていたら三文の値打ちもない」と述べていたそうです。
現在の最高裁判事の考え方はわかりませんが、仮に、「結果の妥当性」を重視する方が多数を占めているとすれば、ロクラク、まねきTVともに、TV局側勝訴の結論が妥当と考えているとの推測が可能です(最高裁判決は結論まで述べていませんので、断定できませんが)。そうであるとすれば、サービス業者側としては、今後は、「複製の主体論」(いわゆるカラオケ法理)ではなく、自己のサービスが社会的に有益なものであり、その利益が権利者側の利益をはるかに凌駕することを説得的に論じていく必要があり、また、そのような立論が可能なようにサービス内容を改善していくことが必要でしょう。
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