今回は、服部先生の「支配管理型の特許侵害について」について書きます。
同論文は、サービス提供事業者が発明の構成要件該当性の一部に該当する行為を行い、ユーザーが残りの構成要件を該当する行為を行っている場合についてサービス提供事業者に特許侵害が肯定されるか否かについてを論じています。最近話題のロクラク、まねきTV事件と同一構造のサービスについて、特許権侵害の観点から検討を加えるものであり、時宜を得たものといえましょう。
論者は、侵害の主体の認定について、規範的、実質的に判断すべきとしており、ロクラク最高裁判決を先取りしているともいえます。論者の述べるとおり、間接正犯等が認められていることに照らせば、主体の認定を規範的・実質的に行うことはむしろ当然といえましょう。
もっとも、その要件については、「支配管理性」と「利益性」の2要件とされていますので、この点は、ロクラク最高裁判決とは異なる見解のようにも見えますが、行為類型ごとに考慮要素が異なり得ることを否定するまでの趣旨ではないかもしれません。ここは確認したいところです。
最後の差止請求についての見解には賛成です。
ロクラク最高裁判決を受けての続編を期待します。
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