樹脂凸版審取 2011-12-09 05:06:32 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10329: 請求認容 本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 本件の争点は進歩性の有無です。 裁判所の判断は14頁以下。 裁判所は、本願発明と引用発明との相違点が周知技術であると認定した審決の判断について、審決が周知技術の認定の証拠とした文献は、本願発明と技術分野を異にする等を理由として、これを誤りであると判断しました。 技術分野の同一性を精密に認定することを明示する近時の裁判例の傾向がうかがえます。 « 照明器具用反射板審取 | トップ | 麦芽発酵飲料審取 »
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