職務発明規定により従業員から使用者に対して出願権が譲渡され、その後特許権が成立した場合、使用者の通常実施権は混同により消滅する。しかし、就業規則の拘束力の根拠を使用者と従業員の意思に求める限り、出願権の譲渡を合意解除すれば、解除には遡及効があるため、当初の特許権の譲渡が効力を失うから、混同も生じなかったことになり、使用者の通常実施権は復活すると解することができる。
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