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集団的自衛権:「必要最小限」を拡大 「72年見解」根拠に--政府方針 毎日新聞

2014-05-11 23:17:04 | 政治
2014年05月11日(日)

 政府が、勝手な解釈をどんどん進めて、アメリカが世界中で起こす戦争に
自衛隊を皮切りに『全国民を動員する』(=戦時体制に服させる)【集団的自衛権】

 ますます、歯止めがなくなる方向に邁進中である。

 『有識者会議』と云う、安倍総理の「お友達会議」が出す方向性は
当然のことながら安倍総理が目指す方向を推進するものになるのは必定!

 マスメディアの反応は、鋭くありませんが、毎日新聞は、今日付けで
幾つかの記事をUPしています。

 今日は時間も無いので、毎日新聞だけを紹介致します。


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集団的自衛権:「必要最小限」を拡大 「72年見解」根拠に--政府方針
 毎日新聞 - 2014年05月11日(日) 東京朝刊
 

 ◇安保環境変化で

 政府は、集団的自衛権の行使を容認するため、1972年の政府見解「集団的自衛権と憲法との関係」を根拠に、憲法解釈を変更する方針を固めた。72年見解は、外国による武力攻撃で国民の権利が根底からくつがえされる事態に対処するため、「必要最小限度の範囲」で自衛権を行使できるとしている。近年の安全保障環境の変化で、「必要最小限度の範囲」に集団的自衛権も含まれるようになったとの考えを打ち出す。
(2面に解説と「72年の政府見解」要旨;次の引用記事参照)

 政府内では当初、最高裁が59年の砂川事件判決で示した「自国の存立を全うするために必要な自衛のための措置」に集団的自衛権が含まれると解釈し、行使を容認する案が有力だった。

 しかし、公明党などから「砂川判決当時、想定していたのは個別的自衛権だけだ」などと批判が噴出。現在でも集団的自衛権の政府の立場を説明する際に引用される72年見解を新たな根拠とする方針に転じた。

 72年見解は、参院決算委員会の求めに応じ政府が提出した。平和主義を掲げる憲法の下で日本がとり得る自衛の措置は、「外国の武力攻撃によって(憲法13条に定められた)国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫、不正の事態」が起きた場合で、「国民の権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認される」と規定している。

 そのうえで、自衛権を行使する際には「必要最小限度の範囲」でなければならないとした。他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権の行使は、こうした規定を満たしていないとして、「憲法上許されない」と整理した。

 政府は見解策定から40年以上が経過し、核兵器や弾道ミサイルを周辺国が保有するに至ったことに加え、国際テロが増加するなど安保環境が大きく変化したことに着目。他国が武力攻撃を受けた場合でも、「国民の権利が根底からくつがえされる」と認定できるケースがあるとの見解を示し、集団的自衛権の行使を容認する。

 ただ、その場合でも武力の行使は従来通り「必要最小限度の範囲」とし、これまでの憲法解釈との整合性を図る意向だ。このため、武力行使目的で自衛隊を他国に派遣することは原則認めない方針。

 72年見解を解釈変更の論拠とする方針は、集団的自衛権の行使容認に慎重な公明党にも水面下で既に伝えた。同党内では、「国民の権利が根底からくつがえされる」と判断する基準が示されていないと問題視する声が出ており、歯止めがきかなくなることへの懸念が出ている。

 【毎日新聞 - 2014年05月11日(日)東京朝刊:青木純】 



解説:集団的自衛権 歯止めなくなる懸念
 毎日新聞 - 2014年05月11日(日)東京朝刊
 

 集団的自衛権の行使容認の根拠として、最高裁砂川事件判決の代わりに政府が持ち出してきたのが、自衛権行使の範囲を示した1972年の政府見解「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」だ。内閣法制局も非公式に調整を始めており、政府が憲法解釈を変更する際の有力な論拠になっている。ただ、公明党からは異論が出ており、今後の与党協議で大きな焦点となりそうだ。

 政府は72年見解をベースに、73年には政府の国会答弁で、
(1)わが国に対する急迫不正の侵害がある
(2)これを排除するために他に適当な手段がない
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
 --との「自衛権発動3要件」を示した。
 この3要件を政府は現在に至るまで、自衛権の発動として武力行使する際の要件にしてきている。

 これは、(1)と(2)の二つの条件が満たされて初めて武力行使が可能となり、行使する際には(3)の必要最小限度にとどまるべきだ--と定めていると一般的には解釈されてきた。

 これに対して、今回の政府の考え方は、(3)の必要最小限度に重点を置くことで、(1)の条件を満たさなくても、「必要最小限度」であれば集団的自衛権も行使できるとの見解を導き出そうとしているとも受けとれる。
 公明党内からは、急迫不正の侵害の有無を自衛権発動の判断基準としている現行の解釈と違い、明確な歯止めがなくなるとの懸念が出ている。「これでは何でもできることになりかねず、スーパー必要最小限度になってしまう」との声すらある。

 とはいえ、政府にとっては「従来の憲法解釈を尊重しながら集団的自衛権の行使を容認するのであれば、ほかに根拠となるものがない」(政府関係者)のが実情だ。

 公明党側は、政府が解釈を変更するのであれば、明確な歯止めをどのように設けるかに加え、憲法9条に象徴される「平和主義」をどう担保するのか説明を求めている。この2点の説明をクリアするのは容易ではないと見られ、与党協議には時間がかかることも予想される。

【毎日新聞 - 2014年05月11日(日)東京朝刊:青木純】

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 ◇72年の政府見解 要旨

 政府が1972年10月に参院決算委員会に提出した「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」の要旨は以下の通り。

 憲法は、第9条において戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を定めることからも、わが国が自らの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかで、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。
 しかし、平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。
 わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。 



集団的自衛権:石破幹事長「公明党理解…見切り発車ない」
 毎日新聞 - 2014年05月11日(日) 20時38分
 

長崎平和宣言起草委:集団的自衛権の行使容認に批判相次ぐ
 毎日新聞 - 2014年05月10日(土) 18時16分
 

 長崎原爆の日(8月9日)に平和祈念式典で読み上げられる平和宣言文の起草委員会の初会合が10日、長崎市で開かれた。安倍晋三首相が目指す、憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認について「平和主義を捨ててしまうものだ」などの批判が相次ぎ、こうした動きに反対するメッセージを平和宣言文に盛り込むよう求める意見が出た。

 起草委は田上富久・長崎市長、被爆者や市民団体の代表ら15人で構成。7月まで計3回の会合で、平和宣言文の内容を検討する。

 土山秀夫・元長崎大学長は憲法解釈変更について「姑息(こそく)な手段を選ぶのは憲法の理念に反する」と批判。「被爆地から抑える言葉を発するべきだ」と主張した。長崎原爆被災者協議会の谷口稜曄(すみてる)会長は「集団的自衛権がまかり通ると、戦争につながっていく。許すべきではない」と訴えた。

 この日は、核兵器禁止条約の実現に向けた政府の積極的な取り組みを求める意見も出た。会合終了後、田上市長は報道陣に対し「いろいろな要素が出ているので、何を盛り込んでいくか意見を分析して考えたい」と話した。

【毎日新聞 - 2014年05月10日(土):小畑英介】 

 

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