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東日本大震災 憲法記念日/理念を被災者支援のために (河北新報5/3)

2011-05-03 23:16:17 | 政治
2011年5月3日(火・憲法記念日)

 今日は、憲法記念日である。

 「東日本大震災」の影響で、憲法の問題は今少し後景に追いやられているが

被災者の生活再建に対する政治の責任として憲法第25条が取り上げられている。

 今、この事態に対処する基本を考え直すために、改めて憲法を読んでみる

ことも役に立つのではないだろうか。

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 本日の河北新報は、表題のような立派な見出しの社説を書いている。

さて、中身の方は・・・

 一部を引用して御紹介する。

東日本大震災 憲法記念日/理念を被災者支援のために

【「人間一人一人が掛け替えのない存在として大切にされ、基本的人権が守られた社会」。憲法が大づかみに指し示す社会の姿であり、権力を委ねられた国と主権者・国民との間の、実現に向けた「約束」でもある。】
   (日本国憲法前文の精神・第11条・第12条・第13条
        :以下、括弧内はJUNSKYの追記)


【今なお、13万人近くが避難生活を強いられ、多くはおよそ「健康で文化的な最低限の生活」とは相いれない劣悪な環境下で暮らす。段ボールで仕切られただけのプライバシーのない体育館や、ライフラインが整わない場所で寝起きする被災者の人権は大きく損なわれたままだ。】
   (日本国憲法・第25条)


【子どもたちの教育を受ける権利も制約を受ける。学習環境が破壊され、受けた心の傷は深い。学習の遅れを取り戻す手当てはもとより、精神的ケアに万全を期すべきだ。教員を増やすなどして、教育機会の平等から大きく外れる事態を避けてほしい。】
   (日本国憲法・第26条)


【中長期的には高台移住の促進を図るため、国や自治体が低地の土地を買い上げたり、特別立法で長期間、法定借地権を設定したりする大胆で柔軟な取り組みも憲法の理念にかなう。】
   (日本国憲法・第22条・第29条)


【原発事故で県外に避難した福島県民が心ない差別やいじめに遭うケースがあるという。憲法への理解力が問われているのは、国や自治体ばかりではない。】
   (日本国憲法・第13条・第14条)


【最高法規としての憲法の趣旨を踏まえて主権者の国民に寄り添い、シンプルにスピード感を持って支援に取り組む。法治国家の成熟ぶりを示したい。】
   (日本国憲法・第16条・第85条・第87条・第98条)


【未曽有の大震災である。未経験の対応に加え、公共の福祉と財産権との調整などに難しさはあるが、憲法の理念実現に知恵を絞ろう。】
   (日本国憲法・第29条・第73条)


 結局、大半を引用してしまったが、

 なかなか時機に適った立派な社説だと思う。

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