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衆議院選挙 1票の重み 違憲判決は16件中14件 2件で選挙無効

2013-03-27 17:37:14 | 政治
2013年3月27日(水)

 衆議院選挙での1票の重さの違いについて、各地の弁護士などが高裁に

訴え出ていた 「選挙無効」 の訴訟。

 おとといの高裁での「違憲判決」に続いて、昨日も高裁や高裁の地方支部でも

続々と「違憲判決」が出された。

 中でも広島高裁岡山支部では、判決確定後直ちに選挙を無効にするという

訴えでた弁護士も驚くほどの画期的な判決だったと云う。

一票の格差 衆院選、岡山も無効
 高裁支部判決 猶予期間は設けず

 (産経新聞) - 2013年3月27日(水)08:05


 今日(3/27)も、仙台高裁秋田支部に於いて「違憲判決」が出された。

衆院1票の格差
 違憲判決は16件中14件 2件で無効

 日経新聞(共同) - 2013年3月27日(水) 15:50




 「合憲判決」が一つも出ていないことに、マスメディアも注目している。

 また、自民党なども危機感を持ち始めたようだ。

 『0増5減』では、最早認められない。最高裁判決を愚弄するものだ!

との判断も含まれているようだ。

岡山は即時無効判決=「著しい司法軽視」
 ―衆院選1票格差訴訟、3高裁・支部

 (時事通信) - 2013年3月26日(火)12:14


 私は、議員が関与することのない、中立機関(実際には中々難しい)が

新しい選挙制度を決めるべきだと思う。

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 議員定数削減の話が前面に出ているが、減らせば減らすほど、票の重さの

平等の実現は難しくなる(全議席を比例代表とすれば公平性は高い)ので、

私は反対であり、取分け比例代表を中心に減らすのには大反対である。

 「議員が痛みを分かつために議員定数を減らす」と云うのは誤魔化しである。

議員定数を80やそこら減らすより、政党助成金を完全廃止するほうが

余程大きな額の税金を節約することができる。

 「痛みを分かつ」のならば、まずは政党助成金を廃止するべきである。

衆議院選挙後でも多くの政党が姿を消した。

 これらの政党にバラ蒔かれた政党助成金は無駄金になった訳である。

過去にも多額の政党助成金を受け取った政党がどれだけ離合集散で無くなった

ことであろうか?
 
 また、政党助成金は年末になると政党が離合集散するための促進剤にさえ

なっているのである。

 「百害あって一利無し」(議員を潤すだけ!)の政党助成金は直ちに廃止

するべきである。 そうすれば定数削減は、全く不要である。

 その上で、全選挙区を比例代表(ブロック分けは容認)で選出すれば、

票の重さが2倍を超えたりすることは有り得ないのである。

 どうして、こんなに簡単なことが解らないのであろうか?


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衆院1票の格差
 違憲判決は16件中14件 2件で無効

 日経新聞(共同) - 2013年3月27日(水) 15:50
 

 「1票の格差」が最大2.43倍だった昨年12月の衆院選は憲法違反だとして、升永英俊弁護士らのグループが秋田1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、仙台高裁秋田支部(久我泰博裁判長)は27日、「違憲」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。
 二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に一斉提訴した16件の訴訟で最後の高裁判決。これまでに広島高裁、同岡山支部が「違憲で選挙は無効」と判断。「違憲だが選挙は有効」が秋田を含め12件。「違憲状態」が2件で、「合憲」はゼロだった。

 最高裁大法廷は2011年3月、最大2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と判断。47都道府県にまず1議席を配分し、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」の廃止を求めた。国会は昨年11月、この方式を廃止し、小選挙区の議員定数を「0増5減」とする選挙制度改革関連法を成立させたが、昨年の衆院選には適用されず格差は拡大していた。

 昨年の衆院選で議員1人当たりの有権者数は全国最少の高知3区に比べて、秋田1区は1.30倍だった。〔共同〕



一票の格差 衆院選、岡山も無効
 高裁支部判決 猶予期間は設けず

 (産経新聞) - 2013年3月27日(水)08:05
 

 昨年12月の衆院選で最大2・43倍の「一票の格差」が生じたのは憲法違反として、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部は26日、「違憲」と判断し、岡山2区の選挙を無効とした。無効判決は25日の広島高裁に続き2件目。無効の効力が生じるまでの猶予は設けなかったが、効力が及ぶのは判決確定後に限るとした。被告の岡山県選挙管理委員会側は上告するとみられる。

 26日はほかにも6高裁・高裁支部で判決があり、全て違憲と判断。ただし無効請求は退けた。広島高裁の訴訟は25日の無効判決とは別の裁判長が担当した。

 岡山支部の片野悟好(のりよし)裁判長は「平成21年選挙を違憲状態とした最高裁判決からの1年9カ月弱は是正期間として不十分だったとはいえない」と判断した。

 「0増5減」などを盛り込んだ緊急是正法については「駆け込み的に成立させたにすぎず、格差是正の立法措置とは到底言い難い」と指摘。区割り改正に至らなかったことは「国会の怠慢だ」と批判した。

 その上で、岡山2区の選出議員を欠くことによる政治的混乱については、「長期間、格差を容認する弊害の方が大きい」と判断。選挙無効を宣言しない理由にはならない、と結論付けた。

 2つの弁護士グループが全国の高裁・支部に起こした訴訟では「違憲・無効」の判決が2件、「違憲・有効」が11件、「違憲状態」が2件言い渡され、27日の仙台高裁秋田支部判決で1審判決が出そろう。

 同種訴訟では、違憲でも公益に重大な障害が生じる事情がある場合に無効を回避できる「事情判決の法理」を適用するのが通例。25日の広島高裁判決は、今年11月26日まで猶予を設ける「将来効」の条件付きで無効を言い渡していた。 



岡山は即時無効判決=「著しい司法軽視」
 ―衆院選1票格差訴訟、3高裁・支部

 (時事通信) - 2013年3月26日(火)12:14

 最大2.43倍の「1票の格差」を是正せずに実施された2012年12月の衆院選は違憲として、弁護士らのグループが岡山2区の選挙無効を求めた訴訟の判決が26日、広島高裁岡山支部であった。片野悟好裁判長は「国会の怠慢で、司法の判断に対する著しい軽視と言う他ない」と述べ、格差は違憲と判断し、選挙無効を言い渡した。無効判決は広島高裁に続き2件目。

 25日の広島高裁判決は、無効の効力発生に一定の猶予期間を設けたが、岡山支部は即時無効とするさらに踏み込んだ内容となった。

 片野裁判長は、09年衆院選の区割りを「違憲状態」とした最高裁判決から12年選挙までに1年9カ月の十分な期間があったのに、格差は見直されず、かえって2.30倍から2.43倍に拡大したとして、違憲と判断した。

 その上で、「投票価値の平等は最も重要な基準であり、長期にわたり不平等状態を容認する弊害に比べ、無効とすることの政治的混乱が大きいとは言えない」と述べ、選挙をやり直した場合の国政の混乱を避ける「事情判決」をすべきではないと結論付けた。

 東京高裁と広島高裁松江支部でも判決があり、岡山支部と同様の理由で選挙を違憲と判断したが、格差の程度や、最高裁判決から選挙までの期間などを考慮し、無効とはしなかった。 



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