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九州電力が訴訟原告を「賠償金請求の可能性」を示唆して原告離脱を脅迫

2015-01-17 21:48:15 | 政治

2015年1月17日(土)

 今日は、阪神・淡路大震災から20年の祈念の日でした。
 今は亡き父母や、今も関西に住んでいる親類や友人が被災しました。
 被害に会われた方々に改めてお見舞い申し上げます。

阪神大震災20年:午前5時46分
あなたに誓う 前を向いて生きる 祈り、希望の炎に
 毎日新聞 - 2015年01月17日
 

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 話し変わって、今日の西日本新聞1面TOP記事を見て驚いた。

九電が、 「川内原発『再稼働』差し止め」申立人に
1日当たり5億5千万円の賠償請求を示唆して脅迫! 

 川内原発再稼働差し止め訴訟に参加している原告を、九州電力の弁護士が
仮処分で再稼働ができなくなった場合は、それによる九電としての損失を
「原告に賠償させる可能性がないこともない」と云う趣旨で『脅迫』したと云う話し。

 西日本新聞記事によると、九電側の「訴訟準備書面」に
「再稼働が遅れれば、火力発電の燃料費などで1日5億5400万円の損害を被る」
地裁に対し、申立人に賠償に備えた「妥当な金額」を担保金を積立てておくよう
命じることを求めた。 
 九電は、「申立人に賠償を求める可能性については仮定の話なので答えられない」
  とのこと。 事実上「請求する可能性がある」と脅迫したのと同じである。

 非道い対応であると言わなければならない。

 道理からしておかしい九電の恫喝と脅迫!
再稼働差し止め仮処分が認められたからと言って
損害が発生するのは住民の責任ではなく、裁判所の決定であり、
それは、危険な原発を維持しようと企む九電自身の責任に属するものである!

 原告(申立人)に超多額の損害を求める可能性を示唆するなど
常軌を逸している!
 

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35面 にもやむなく離脱した原告ついての関連記事が掲載されている。

 

巨額賠償恐れ仮処分申請から離脱
 川内原発再稼働差し止め

  西日本新聞 - 2015年01月17日 13時43分
 
九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、周辺住民ら23人のうち約10人が申し立てを取り下げたことが17日、弁護団などへの取材で分かった。仮処分が認められても、本訴訟で敗訴すれば、九電が再稼働の遅れで生じた損害を賠償請求できるためで、こうした仕組みの見直しの是非が議論になりそうだ。

 仮処分は昨年5月、川内原発の運転差し止めを求めている原告団のうち、鹿児島、熊本、宮崎3県の計23人が鹿児島地裁に申し立てた。

 仮処分が認められた場合、再稼働は遅れ、現在続いている運転差し止め訴訟で住民側が敗訴すれば、九電は仮処分の申立人に損害賠償を請求できる。

 九電は仮処分の審尋で「再稼働が遅れれば、1日当たり約5億5千万円の損害を被る」との準備書面を提出。申立人が賠償に備えて担保金を積み立てるよう命じることを地裁に求めた。地裁は命令を出していないが、住民側の弁護団が申立人に賠償請求の可能性を説明した結果、約10人が申し立てを取り下げた。

 仮処分の審尋は既に終了、弁護団は早ければ2月にも決定が出るとみている。


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阪神大震災20年:午前5時46分
あなたに誓う 前を向いて生きる 祈り、希望の炎に
 毎日新聞 - 2015年01月17日

 6434人の犠牲者を出した阪神大震災は17日、発生から20年になった。一瞬の揺れが多くの人生を変え、人々から、かけがえのないものを奪った。ただ、今では震災を知らない世代が増え、被災者の高齢化も進む。およそ2カ月後、発生から4年を迎える東日本大震災の被災地に目を向ければ、傷痕はまだ生々しい。国内外で相次ぐ災害に、阪神の教訓は十分に継承されているのか。この問いに、まだ答えは出ていない。だからこそ伝え続けていきたい。あの日のことを。 

 


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