




私はすぐにAとCは交通違反と思いましたが、Bは

Aは前回も書いたように自転車は軽車両となり、道路交通法が適用されるということなので、一時停止も違反だと考えました。
Cは新聞の記事が載っていたのを見たことがあるので違反だと考えました。
しかしBは、街中でよく見かける光景で、私も被害?にあったことがありヒヤリ

解答はどうでしょうか?
実はすべて交通違反です。
Aは一時停止違反。3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
Bは歩行者通行妨害。2万円以下の罰金又は科料(刑法の定める刑罰の一。軽微な犯罪に科す財産刑。千円以上一万円未満。罰金より軽い)
Cは酒酔い運転。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
Bの歩行者通行妨害についても気をつけたほうがいいですね。悪質と判断されると大変なことになりますよ。
