春休みです。高校生のアルバイトを雇うポイントをお伝えいたします。 2011年03月25日 22時10分49秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、高校生をアルバイトで雇う時のポイントをお伝えいたします。 満18歳未満の従業員を雇うときは、その年齢を確認し、戸籍証明書(住民票記載事項証明書等) を事業場に備えなければなりません。 年少者には、原則として変形労働時間制を適用することができず、時間外労働や休日労働、深夜労 働をさせることができません。 また、一定の危険・有害な業務に就かせることも禁止されています。 ですから、事業主は従業員の年齢を必ず確認する必要があります。 年齢確認を怠り、従業員の年齢を知らなかったではすまないのです。 容貌、体格、能力、知能その他から、誰が見ても年少者と考えられない場合以外は、従業員の年齢 を確認しましょう。