東北地方太平洋沖地震と労災について 2011年03月27日 20時36分30秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 厚生労働省が「東北地方太平洋沖地震と労災Q&A」を発表しました。 本日は、労災認定の考え方について、ご説明いたします。 仕事中に、地震や津波により建物が倒壊した事により業務が原因で被災された場合は、 労災補償の対象となります。 通勤途中で被災された場合も、業務災害と同様に労災補償の対象となります。 私自身、今回の地震による災害は、労災というより、天災と考えていました。 1)業務起因性があるのか。 2)業務遂行性があるのか。 明日は、具体的にQ&Aで確認を致します。