おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「若年者等正規雇用化特別奨励金」についてです。
「若年者等正規雇用化特別奨励金」はいったいどのような助成金制度かと申しますと、
4パターンあります。
ここでは、(1)直接雇用型と(2)トライアル雇用型についてみていきます。
(1) 直接雇用型・・・採用日から正社員で雇用します。
● 雇入れ日の年齢が25歳以上40歳未満
● 雇入れ日前1年間に雇用保険被保険者でなかった者
(2) トライアル雇用活用型・・・トライアル雇用後に引き続き正社員で雇用します。
● トライアル雇用開始日の年齢が40歳未満
● トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険被保険者でなかった者
(3) 有期実習型訓練修了者雇用型・・省略
(4) 内定取消し雇用型・・省略
受給額は、中小企業で100万円、大企業で50万円となります。
実は、本奨励金は、今年度3月31日までの時限措置となっています。
ここで、注意点とポイントを説明していきます。
まずは(1)直接雇用型です。
ポイントは1点、
平成24年3月31日までに正規雇用労働者として雇入れた方が対象となります。
これを過ぎたら、対象となりません。
では、(2)トライアル雇用活用型のポイントです。
【ポイント1】
平成24年2月29日までに、トライアル雇用を開始する必要があります。
さらに、(1)の直接雇用型と同様に、平成24年3月31日までに正規雇用に移行することです。
トライアルというと、いわゆるお試し期間になります。
そのトライアル期間(原則3ヶ月)で、本人の能力や適正を判断し、それから正社員にする仕組みです。
この間も試行雇用奨励金として、月額4万円、合計12万円の助成金を受けることができます。
【ポイント2】
上記にも述べましたが、トライアル期間は、原則3ヶ月ですが、事前に対象労働者の同意がある場合は、
1ヵ月、2ヶ月の期間でトライアルを実施しても構いません。
【ポイント3】
試行雇用奨励金はトライアル雇用を実施した日数の割合に応じて支給額を決定します。
要するに、日割ですね。
ここで、【ポイント1】と整合性をはかると、
平成24年2月29日までにトライアル開始し、
従業員の同意を得て、1ヶ月のトライアルを行う。
本人の能力・適正を判断し、23年3月31日までに正社員に移行させる。
という流れになります。
もちろん、奨励金活用を目的として対象労働者を正社員に移行するのは、本来の目的と異なる為、
注意しましょう。
上記以外にも、助成金を受ける場合は、要件(ハローワークの求人が必要等)がありますので、
最寄のハローワークで確認し、有効活用しましょう
急げ!!