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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

マイカー通勤の会社、要注意です!、「通勤手当の非課税限度額の見直し」について。

2012年02月06日 06時00分00秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


さて、本日は、「通勤手当の非課税限度額の見直し」についてです。

中でもマイカー通勤のある企業様は、要注意です。


まずは、特例の廃止です。
給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が自動車などを使用して
通勤している場合に受ける通勤手当について、距離比例額にかかわらず運賃相当額
(最高限度:月額10万円)まで非課税扱いとする特例が、廃止されました。


非課税限度額が下記の通りとなります。
自動車などで通勤している人の1カ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に
応じて次のように定められています。

2キロメートル未満は「全額課税」

2キロメートル以上10キロメートル未満は「4,100円」

10キロメートル以上15キロメートル未満は「6,500円」

15キロメートル以上25キロメートル未満は「11,300円」

25キロメートル以上35キロメートル未満は「16,100円」

35キロメートル以上45キロメートル未満は「20,900円」

45キロメートル以上は「24,500円」



見直しの内容をみますと、これまで、通勤距離が片道15キロメートル以上で自動車などを
使用している人の距離比例額よりも、交通機関を利用した場合の1カ月当たりの合理的な
運賃等の額に相当する金額(運賃相当額)が高額の場合には、特例により運賃相当額を
非課税扱いとされてきました。




しかし、バランス等の観点から、平成24年1月1日以後に支払われた給与については、
距離比例額までが非課税扱いとなり、運賃相当額と距離比例額の差額については給与
所得として源泉所得税の課税対象となりました。


適用は平成24年1月支給の給与分からです。
今回の改正は、平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用されますので、マイ
カー通勤をしているにもかかわらず運賃相当額の支給を続けた場合には、年末に不足
分を徴収しなくてはならなくなる可能性があります。



給与計算事務を行う方は、対象者の通勤方法や手当がどのようになっているのかを再
度確認し、間違いのないように気を付ける必要がありますね。


また、マイカー通勤規程などがある事業所様は、規程の改定が必要になります。




ぜひ、当事務所にご相談ください。

siwakiri@uewave.com