9月29日 (月曜日)
いきがい大学の校友会の講演会で
”遺産・相続”のことを勉強したが
折角なので補いの意味で少し補充勉強をする。
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こんな内容が書いてあった。
遺産相続の豆知識
ここでは遺産相続についての基本的な豆知識を
お伝えします。
遺産相続というものは、ある日突然訪れるものです。
いざという時のためにも、最低限、 誰が、いくら相続するのかを知っておきましょう。
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遺産相続とは‥‥

遺産相続とは死亡した人に財産(遺産)があった場合、
その財産(遺産)を遺族が相続する(受け継ぐ)ことです。
☆もちろん借金も受け継ぐ。
遺産を残して死亡した人を「被相続人」
遺産を受け継ぐ人を「相続人」‥‥と言います。
被相続人が亡くなると、自動的に遺産が相続人に受け継がれます。
その辺りについて、法律(相続法)で、色々とルールが決められています。
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第一順位‥‥子供や孫がいる場合の相続
配偶者と子供以外は相続できない。
配偶者と子供の相続分(分配する割合)は?
もし、隠し子がいたら?
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相続する上で、問題となるのが、誰がいくら相続するのか?
法律上で相続の第一順位になっているのが、直系卑属(子供や孫)がいる場合です。
子供や孫がいる場合の相続
基本的な相続のパターンで、 配偶者(妻)と直系卑属(子供や孫)は相続できますが、
その他の人は相続できません。

被相続人(本人)が遺産を残して死亡すると
被相続人の配偶者(妻)が遺産の1/2を相続して、
残りの1/2を子供が分け合います。
ただし、先の図で、孫も直系卑属ではありますが、
被相続人の子である長男が相続する場合、
孫は相続人になれない(相続することができない)。
義娘(長男の配偶者)も直系卑属ではないので相続人になれません。
その他の被相続人の親や兄弟姉妹も相続人になれません。
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もし被相続人に愛人(婚姻届を出していない異性)がいて、
隠し子(非摘出子)がいたらどうなるか‥‥?
当然、愛人は相続人にはなれませんが、
隠し子は被相続人の直系卑属になるので、相続できます。
その場合、相続できるのは正式な妻との子(摘出子)の1/2です。
先の図の例でいうと
6000万円の遺産があった場合、妻が3000万円、
残りの3000万円を分けて、
長男と長女が1200万円ずつ、
隠し子がその半分の600万円を相続することになります。
仮に、被相続人(亡くなった人)と、その妻との間に子供が1人もいなくて、
愛人との間にだけ子供(隠し子)がいたとしたら、
その隠し子は3000万円を相続することになり、妻としては心中穏やかではいられないでしょう。
ここでご紹介したパターンでは、孫は相続できませんが、
孫が相続できるパターンもあります。
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☆これ以降は機会をみて記述
代襲相続‥‥相続を受けるべき人が既に死亡していたら?
被相続人の子供が既に死亡していたら孫が相続する
代襲相続の相続分(分配する割合)は?
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相続の承認と放棄
単純承認とは?
限定承認とは?
相続を放棄すると、どうなる?
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第二順位と第三順位‥‥子供や孫がいない場合の相続
被相続人に子供がいなかったら?
被相続人に子供も親もいなかったら?
被相続人に子供も親も兄弟姉妹もいなかったら?
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遺産分割‥‥土地や住宅、車、などを分割
相続人全員の同意が必要
分割前でも他人に譲渡できる?
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遺言‥‥自分の財産をどれだけ託すのか、意思表示する
遺言があると、遺産はどうなるのか?
遺言が有効でなくなるパターンとは?
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