思った事をそのままに

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元徴用工問題、外相会談で韓国に仲裁委員会設置要求

2019-05-23 21:01:24 | 政治

昨年10月30日、韓国大法院は国際法である日韓請求権協定を破る日本企業に賠償を命じる判決を出した。それに対し、日本は日韓基本条約の付随協約である日韓請求権協定に反するとし、判決問題の責任を今年1月から韓国政府に追及していた。
だが、韓国政府はこの事に関し何時まで経っても答えを出そうとはせず、今月15日韓国李洛淵首相は司法が手続きをしている事案に、「政府が対応するには基本的に限界がある」として政府としての対応を拒否した。

無責任な韓国政府に対し、日本政府は20日日韓請求権条約に基づく請求権協定に基づく仲裁委員会の設置を韓国政府に要請し、国際司法裁判所(ICJ)への提訴を念頭に置いた手続きも始めたとも報じられる。
そして21日河野外相がこの事に関し、定例会見で「外交問題であるだけに文在寅(ムン・ジェイン)大統領が韓国政府を代表して責任を持って対応いただきたい」と述べたらしい。その意味を「日韓関係において(徴用判決は)極めて重要な懸案であり、韓国側も両国関係をこれ以上悪化させるのは望ましくないと考えているはず」として。

文在寅は韓国の国家元首。にも拘らず、大きな日韓問題ともなっている韓国大法院の国際法を破る無責任な判決を鵜呑みし、問題解決を放棄し、首相や外相などに任せっきりにしていた。大法院と同じくどこまでも無責任な大統領だ。
何時まで経っても元徴用工問題に関する対応策を表さない韓国の首相達。文在寅と同じく、最初から対応する意思などなかったんじゃないだろうか。対応となれば、大法院の判決をどうにかしなければならない。
国際法への違法行為をたしなめなけらばならない。
しかし、韓国がやらなければならなかった責任を、日本に擦り付ける事が出来た判決に手を加える事など出来る訳がない。そんな事をすれば、提訴している元徴用工などに文在寅政権は激しい批判を浴びる様になるだろうし、文在寅政権も堪ったもんじゃないだろう。
だが、文在寅はどうか知らないが政府や韓国メディアなどは日韓関係悪化を厳しく見ている。

元徴用工判決問題を起こしたのは韓国だ。韓国の李洛淵首相は司法の手続きの事案に政府が対応するには限界があると、逃げ口上を吐いているが、文在寅と同じ様に最初からやる気が一切なかったとしか思えない。韓国大法院が日韓基本条約の付属協約の日韓請求権協定に反する判決を出した。
1965年に締結された国際法に反する判決であり、違法な判決である事は明らかだ。さらに国家元首であり大統領である文在寅は責任対応の姿勢を全く見せない。
日韓請求権協定第3条でこの協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。だが、日本は国際司法裁判所へ提訴の準備を始めたと報じられている。

日本は外交上の解決を即座に求める事はせずに、まず2国間での解決を韓国に求めたんだよな。日韓請求権協定第3条には、外交上の経路を通じてとはあるが、協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争は解決するものとされている。
この協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争は、必ず解決しなければならないとされている。故に、日本は外交的措置を行う前に、韓国に大法院が起こした「協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争」の解決を今年1月から韓国に要求した。韓国政府はのらりくらりで対応の姿勢を一切見せようとはしなかった。そして、約4ヵ月も経って李洛淵首相が司法が手続きしている事案だから、政府が対応するには限界があるなどと、呆れた言い訳を言うじゃないか。

韓国にも国会はある筈。大法院が違法行為を行った事に対する、国内法を即座にでも成立させれば良かったんじゃないのか。
間違った判決を出す事に対する法を成立する事も出来たんじゃないのか。韓国の国会などはそんな事など一切行いし、政府も協定3条にある規定を無視、逆らおうとしている。

「韓国は「仲裁に応じる義務を負っている」 菅官房長官」(産経新聞2019/05/23)「菅義偉(すが・よしひで)官房長官は23日の記者会見で、いわゆる徴用工訴訟をめぐり、韓日議員連盟がまだ提訴していない「被害者」について韓国政府が財団を設立し救済する案を韓国の文在寅(ムン・ジェイン)政権に提示したとの報道に関し「韓国政府から伝えられている事実はない」と述べた。
 日本政府は日韓請求権協定に基づき、第三国の委員を含む仲裁委員会の設置を韓国政府に要請している。菅氏は「韓国政府は協定上、仲裁に応じる義務を負っている。日本政府としては仲裁に応じるよう強く求めていく」と強調した。
 
朝鮮日報が「強制徴用:日本の仲裁委要請に識者「韓国が承諾しても人選が困難」」(2019/05/20)「仲裁委の開催に合意したとしても、韓日間の溝を埋めるのは困難な可能性もある。韓日請求権協定によると、仲裁要請が相手国に受け入れられてから30日以内に第三国の仲裁委員1人を合意の上で指名しなければならない。しかし双方の立場が鋭く対立する状況で、第三国の仲裁委員を合意の上で指名するのは容易ではないとみられる。また、韓国政府が自国の仲裁委員を任命しない可能性もある。請求権協定の条項に「韓日両国は仲裁委員会の決定に承服しなければならない」という内容があるが、仲裁委員会の構成に関する強制的な条項はないからだ。ソウル大学のパク・チョルヒ教授は「韓日両国が仲裁委員会で強制徴用問題を話し合うことで合意したとしても、仲裁委の構成や人選の面では簡単に結論は出せないだろう」との見方を示した。」と書き「強制徴用:仲裁委開催、拒否すれば日本の狙いにはまる恐れも」(2019/05/21)「1965年に締結された韓日請求権協定には、紛争解決手続きとして政府間協議に続き、仲裁委の開催が明記されている。仲裁委は韓日両国と第三国の3人の委員からなり、韓国政府がこれに応じない場合は開催されない。日本の今回の措置には、仲裁委の次の段階である国際司法裁判所(ICJ)に同事案を持ち込む意図も含まれていると見られている。」また「日本の河野太郎外相は同日の参院決算委員会で、「残念だが、李洛淵(イ・ナギョン)首相から(韓国大法院の賠償判決に関して)『政府の対応には限界がある』という発言があった。(韓国側の)対応を心待ちにしたが、4カ月以上協議を受けてもらえない状況だったため、仲裁委開催要求を韓国に通告した」と述べた。この問題に関し、韓国政府の「傍観」に近い対応が続くと見て、次の手続きである仲裁委の開催により圧力を強めると言うことだ。李洛淵首相は15日のある討論会で、「司法手続きが進められているが、行政府が何かをするというのは三権分立の原則に合わない」と発言していた。」と書いている。


朝鮮日報は日韓請求権第3条には「仲裁委員会の構成に関する強制的な条項はない」と書いているが、第3条の3項 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。と書かれてあり、韓国が仲裁委員を任命しようがすまいが一切関係ない。

更に李洛淵首相は、行政府が何かをするというのは三権分立の原則に合わない。とか言ってたみたいだが、韓国の司法が大きな違法問題を起こしているんだ、それに対応する為立法府は何とかしようとは考えなかったのか。三権分立の原則とやらは、行政、立法、司法のどれかが権力を濫用する事を防ぐ為に抑制しあい、バランスを保ち、権力の濫用を防ぐ事にあるんじゃないのか。韓国じゃ大法院が権力の濫用をやってんじゃないのか。というよりも文在寅が大法院の判事を大きく入れ替えた情報もある。その為に、あの様な違法判決が出たのかもしれない。文在寅こそ大統領による権利の濫用をやっているのかもしれない。だからこそ、大法院の違法判決による元徴用員工問題に全く目を向けようとはしないんだろうな。

「徴用工問題は解決済みではない。日本の主張の問題点とは!?」(ハーバービジネスオンライン2019/04/29)。この記事は山本弁護士が書いている物の様だが、この中で山本弁護士は「日韓請求権協定によって放棄されたのは『外交保護権』であって、個人の請求権は消滅していません」と指摘する。「外交保護権」とは、外国によって自国民の身体・財産が侵害された場合、その侵害を自国に対する侵害として、国家が相手国の国際法上の責任を追及すること。」と書いてある。だが、日韓基本条約を締結する会談における交渉をする中で「個人の補償」に関し、日本は「韓国側からの徴用者名簿等の資料提出を条件に個別償還を行う」と提案するも、韓国が「個人への補償は韓国政府が行うので日本は韓国政府へ一括して支払って欲しい」として、日本は3億ドル支払っている筈。日本が支払った全額を、韓国は被害者達に支払うと断言していたのだ。山本弁護士は個人の請求権は消滅していないと主張し、「外国によって自国民の身体・財産が侵害された場合、その侵害を自国に対する侵害として、国家が相手国の国際法上の責任を追及すること」と書いてあるが、韓国は自国民の身体や財産の侵害は自国で行うとし、その補償額を日本に要求し受け取っている。日本は日韓請求権協定が締結された段階で韓国の人々への補償額は完全に支払っていたのだ。
だが、自国民の身体や財産の侵害に対する補償などは韓国が自ら支払うと断言していたにも拘らず一切行っていない。身体や財産を侵害されたとする人々が追及し、請求する国は、日本では無く、韓国だ。

山本弁護士は大法院の判決に関し「韓国では条約を解釈する権限は大法院にあり、大法院は条約法に関するウィーン条約の元となった慣習国際法に依って解釈しています。ですから、その判断は”国際法に照らしてあり得ない”ものではありません」と書いてある。

慣習国際法をWikipediaで見てみると「慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである[1][2]。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である[3]。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される[2][4]。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている」と書かれてあり、慣習国際法を成立するには「一般慣行」「法的確信」の2つの要件を満たす必要があるとされるらしい。慣習国際法を成立するには一般慣行だけで十分で法的確信は不要とする見解もあるらしい。

一般慣行は「同様の行為が反復性・継続性を持って紛争当事国だけでなく広く一般的に諸国家により「実行」されることを「一般慣行」または「国家慣行」といい、慣習国際法成立のために必要な要件とされる[4][5]。ここでいう「実行」として具体的には、政策声明、法制意見、新聞意見、判決、国内法令、行政機関の決定・措置、外交書簡、条約など国際文書の受諾、条約草案に対する回答などという「国家実行」、さらに国際機関による決議などがあげられる[5]。 一般慣行として成立するためにこの「実行」がどの程度の時間繰り返されることを要するのかについては明確な基準はなく、その認定は個々の事案の事情に照らして行われる[5]。例えば前記北海大陸棚事件ICJ判決では、慣習国際法形成のために必要なのは国家の慣行が広範囲にわたり一致していることであり、単純に長い時間が経過していることが求められるわけではないことが示された」と書かれてある。
一般慣行は国家間において締結された条約・国際法が正当に実行されているか否かを見定めるための法ではないのだろうか。大法院の行為は「国際法に照らしてあり得ない」ものではないかもしれないが、誤っている事に間違いはない。

23日、パリで河野外相と韓国の康京和外相会談で河野外相が「日本政府が20日に要請した日韓請求権協定に基づく仲裁委員会の設置」に応じる事を求めたらしい。