堤保有つれづれ日記

つれづれに感じること

議員報酬と会期

2011年03月05日 | 地方自治

 昨日、名古屋の市議会議員選挙が告示された。
 様々な論点・争点のある選挙であることに間違いはない。

 議員報酬についてもその削減の是非について争われている。
 名古屋の問題についてはその実態を知らないので高すぎるのか低いのかの判断はできない。

 報酬の問題は地方議会改革の大きな論点の一つであることに間違いはない。
 しかし、今回の名古屋市議選では、報酬についての本質的な議論はなされず、情緒的で感情的な言動と単純な市民感情に支配され、本当の結論は出ないだろう。

 議員や地方議会の本来のあるべき姿を十分に理解しないで、報酬の高さを指摘し、削減を叫ぶ人が多いような気がする。
 私も現在の大方の地方議会の姿では議員報酬との関係で問題ありと言いたい。

 先日、NHKの朝のニュースで、地方議会改革で議員報酬について放映された。その中で福島県の矢祭町の議員報酬日当制が紹介されていた。

 議員は専業であるべきなのか、兼業でよいのか、ボランティアでもよいのではないかとの議論がある。
 地方自治体の規模、財政規模などそれぞれ異なり、それに従って結論は異なると思われる。
 正に、地方主権の問題であり、その自治体によって議員と職業との関係を決めればよいと思う。全国一律に論じることは間違いであると思う。
 従って、矢祭町の日当制について当否を決することはできない。

 立川市について言えば、兼業やボランティアではとても議員としての使命を全うできない。
 勿論、議員を市民の手足と考え、単なるパイプ役で市民のニーズや要求を単に行政に伝達するだけであれば、それでよいだろう。
 それに類する議員も確かに存在する。

 兼業議員も決して否定はしない、24時間365日議員活動に専念でき、議員を片手間と考えない人の場合のみではあるが。

 しかし、議員とは、本来、政策立案能力を有し、市民の真の幸せのために、議会で議論し、行政をリードしていく立場にある。
 議員提出議案として条例を制定し、或いは、市長提案の議案を修正する、新たな政策施策を提言し具現化していく等二元代表制の機能を発揮していかなければならない。

 行政と対峙していく場合、相手の市職員は行政のプロである。
 議員は、それに対抗していけるだけの力がなければならない。知識を蓄積し、最新の質の高い情報をできるだけ多く収集していかなければならない。
 時間がいくらあっても足りない、兼業やボランティアではまず無理である。
 議員が単なる名誉職の時代は遠い昔に終わっている。

 一般に報酬の高低を論じる場合、仕事の質と量と報酬の額が見合っているかどうかが問われる。
 私は、残念ながら見合っていないと考える。従って、報酬は高すぎると思う。
 しかし、報酬の引き下げには絶対に反対である。

 議員は、地方主権を具体化するためには極めて重要な役割を果たさなければならない。地方議員にはその使命がある。

 議会改革の大きな論点の一つに会期の問題がある。

 これは議員報酬の額とも大きな関係がある。
 1年12か月で、定例会が開かれる期間は4か月である。
 会議等で拘束されている時間を基礎に時間給を算出すれば大変な額になるだろう。
 これに対する反論は様々言われる。

 多くの市民に会い、要望や要求、不満を聞き、行政と折衝しその解決にあったていると。
 また、来たるべき議会に備え、情報・資料の収集や行政が行っている事務や事業のチェックしていて、決して遊んではいないという。
 確かに、真面目な議員は24時間365日市や市民のために活動している。このことは決して否定はしない。

 しかし、本来の議員や議会の使命や権利権能と照らし合わせて果たしてこれで十分と言えるのだろうか。という疑問が起こる。
 本来議員とは議会が働く場であり、力を発揮するところであり、使命の場である。

 結論から言えば、市議会の通年開会制である。
 変化のスピードの激しい現代、三か月に一回しか定例会を開かない。しかも委員会は長くて一日。議員自らの権利放棄とも言える委員会での時間制の導入、これで市政を変えられると思っているのであろうか。

 会期の問題は、地方自治法ではなく、条例である。立川市の条例さえ変えれば、明日からでも実現可能である。
 しかも、条例制定権は議員自らの権利であり、権能である。

 いきなり通年開会制が無理ならば、他にも方法がある。
 一番簡単な方法は懸案事項を調査する特別委員会を利用すれば、市議会閉会中も審査できる。
 方法はいくらでもある。要は、議員や議会のやる気の問題である。

 議会があまり機能していない原因の一つは有権者の側にもある。
 市民が議会を注目していないという事実である。議会に対し無関心で、議会がいつ開かれ、何を決めたのか、議員が何を発言し、何をしているのか全く知ろうとしない。

 私も現職時代に有力な支持者からよく言われた。「議会で発言し、活躍しても、有権者は見ていないし、一票にもつながらない。それよりも家の前に街灯を付けたり、道路の穴を埋めた方が票につながる」と。
 議員は当選しなければならないという至上命題がある。従って、常日頃から選挙を意識している。
 駅頭で朝の挨拶などはその典型である。駅頭に立っているだけで「良くやっている」と評価する。これでは地方自治体の未来は暗い。

 市民、住民も鋭い視線で議会を監視し、次の選挙で厳しい判断をすべきである。
 これが地方主権を具体化させることができる道であろう。


続議会のあり方

2011年02月22日 | 地方自治

 昨日に引き続き議会改革について書いてみたい。

 今日、午後から市役所で青少年問題協議会が開かれ、夜はジュニア育成地域推進事業関連の会議が泉市民体育館で行われた。
 地域では多くのボランティアが活躍している。
 市民は子ども達が健やかに育つよう、市民の健康を守り、スポーツの振興を図る為に日夜活動している。
 環境を整え、活動しやすく、しかも効果を上げていくためには、真の意味での市民と行政の協働の関係が必須の条件となる。
 そのためには市民の代表である議員によって構成されている議会の改革は今日的課題であろう。
 しかも、直接、間接的に影響を受ける市民にとって、議会改革は他人事ではない。

 どこから手を付けようかと考えた時、やはり、日本が法治国家である以上、地方議会も法の裏付けの下にある。
 従って、法律の変遷に着目すべきであり、その中で、エポックメーキングとしての法改正は、地方分権一括法ではないかと考えた。

 そこで、地方分権一括法、第29次を中心にして地方制度審議会の答申、地方分権改革推進委員会の勧告、地方分権一括法成立以後の地方自治法などが大事であると考える。

 さらに、基本的に議会そのものの本質を理解せずして議会改革はあり得ない。
 そこで、二元代表制、地方自治体固有の権利としての地方主権についても学ばなければならないと思う。
 更に、具体的に議会改革を考えれば、議会と市民、市(行政)との関係、議会内部の課題があろう。
 ある程度学習が進み、改革の骨格が固まった段階では、先進都市の事例研究も必要となろう。

 蛇足だが、議会改革の一つの論点である先進都市の視察は、この段階で、最適な自治体に行くべきである。

 まだまだ論点はあるだろうが、今、思い当たるのは以上の点である。追加しなければならないものもあろう。
 議会改革を体系的、論理的で、かつ、実現可能な道筋は何なのかを考えていきたい。


阿久根市議会リコール・議会のあり方

2011年02月21日 | 地方自治

 昨日、阿久根市議会のリコールが成立した。
 市長と議会の対立で話題になった地方自治体の一つである。

 両者の言い分はそれぞれあろうが、それに対する論評は別にして、地方統一選挙の争点の一つとして、議会改革が問われるのは明らかであろう。

 私は、地方分権一括法が議論されていたころから議会改革に注目してきました。平成12年4月に法律が成立しましたが、10年経過した今、世間で注目されてきている。

 立川市でも平成20年4月に「立川市議会のあり方懇談会」が設置され、12月に最終答申がまとめられている。
 一読しただけで、精読し、十分な分析をした訳ではないが、感想としては、非体系的であり、問題点を表面的にひとなめした感じで、問題の本質的解決と市民の本当の要求を満たすものではない。

 答申では、地方分権一括法や地方制度調査会答申、地方分権改革推進委員会勧告に前書きで触れているが羊頭を掲げて狗肉を売るの感をぬぐえない。
 偉そうなことを言っても、私自身地方自治に通暁しているわけでもなく、地方の持つ本来的権利、権能について十分理解しているわけでもない。
 今後もこの問題について、市民の側の一人として研鑽を深めていきたい。

 地方自治は民主主義の根幹であり、国の基である。基礎自治体のあるべき姿を具現化するのは、市民の代表である議会の双肩にかかっている。
 地方自治体改革の方向性を決定するのも議会であリ、市民であることは間違いのない事実であろう。
 一市民としてこれらの問題について今後も言及していくつもりである。


錦町体育会市民体育大会総合優勝

2011年02月15日 | 地方自治

 2月12日(土)に泉市民体育館で、第64回市民体育大会の閉会式が行われた。
 錦町体育会が大会史上初めての六連覇を果たした。
 手元に資料がないのではっきりしないが、五連覇の後一回優勝を逃し今回の六連覇と言う事だと思う。
 すなわち、12年間で11回優勝していることとなる。

 それぞれの地域は規模や歴史、地理的な条件等があり、一概には言えないが、今言われている地域力の一つの表れではないかと思われる。
 そして、それは様々な形として現れる。
 昨日行われた会議・放課後子ども教室についてもいえる。
 錦町には三小、七小と二つの小学校があるが、共に市内で遜色のない成果を上げている。

 立川市において、市民の立場から感じることの一つに、行政のリーダーシップの欠如がある。

 私は大分以前から、地方主権と言う事を言い続けた来た。近頃は民主党が言い出してから、地方主権に対する議論が起こり、それを否定する意見もある。
 私は、地方主権は単なる狭義の意味での権力だけを問題にするのではなく、人が生きていく上での最も必要な行政単位、すなわち、基礎自治体である市や町、村がどのように運営され経営された行くかの根幹となるものであると考える。

 自治体はそこに住む住民が憲法に掲げられた権利を享有しうる状況を具現化する義務がある。
 そのための必須の要件が地方主権であると思う。

 地域力はその地方主権をいかんなく発揮する上での重要な要素である。
 行政は地域力を涵養する義務がある。

 3月は予算議会である。財政状況が厳しい中、行政は予算不足を嘆く前に、財政的裏付けが少なくともできる、ソフトの面で、地域力の向上に資する施策、事務事業を行うべきである。

 地域力の差は厳然とあると思う、行政はまずその総合的、科学的現状分析を行うべきである。
 市が行っている行政評価についても検証していきたい。


習慣

2011年02月14日 | 地方自治

 今月は多忙であった。
 そのことは間違いない、しかし、ブログを書かなかったことの理由にはならない。
 おそらく習慣なのだろう、書き始めれば、そんなに時間がかかるわけではないから、書けるのだろう。

 一日生活し、生きているのだから、書くネタがないわけはない。

 今日は夕方から雪、市役所で放課後子ども教室の代表者会議。
 雪のため早く終わる。

 この冬初めて積もった。

 現職の頃、冬はよく東北や北陸に視察に行った。
 一番大変な季節に行くことが、その土地での住民の生活や行政の大変さが分かるからである。
 行政と生活環境は極めて密接に関係している。

 岩手県の沢内村を訪れたことがある。
 相当昔のことであり、現在は合併してしまっているかもしれない。
 医療保険行政で卓越した政策、施策を行っていた。
 豪雪地帯で、当時から高齢化、過疎の進んだ地域であった。
 食生活や生活様式の改善などきめ細かな施策の展開がなされていたと記憶している。

 細かいことは忘れたが、住民が一番困っていることを、一番やらなければならないことを、総花的ではなく、重点的に集中して改革していく、村長の意気込みを感じた。

 今、立川で一番やらなければならないことは何か、行政にも、議会にも、それが見えない。

 雪の中を歩きながら考えた。

      

 外に出て、我が家の前の道を撮った。12時前後である。フラッシュを使わずに。
 これぞ牡丹雪という大粒のもの。
            


市議会で何が行われているのか

2010年12月07日 | 地方自治

 立川市議会のインターネット中継が始まった。
 他市から比べてかなり遅いスタートである。
 新庁舎の建設にあわせてということであろうから止むを得ないことだと理解している。
 インターネット中継の利点は、まず、リアルタイムであるということである。議員の発言と市側の答弁が質問通告一覧と合わせて見ることによりいち早く知ることができるという点にある。
 次に、活字の議事録と異なり、議員の質問や追求、市側の答弁の態度等がリアルに知ることができるという点にある。

 しかし、一般質問であれば、約1時間画面を見なければならない。忙しい人にとっては、苦痛である。
 過去の経緯や他の議員の発言、理事者の答弁等を参照しながら全体感をつかむのには現時点で行われているやり取りだけではできない。
 会議録全体を精査しなければならない。

 しかし、会議録が掲載されるのが相変わらず遅い。

 議会のインターネット中継を見たついでに久しぶりに会議録を開いた。
 3年目を迎えた放課後子ども教室について、平成19年に始まり、21年5月に20校全部で開設されたので、平成22年の放課後子ども教室に関する一般質問、予算・決算特別委員会の会議録全部を見てみた。
 一番最初に始めた地域・学校はすでに3年経過している。ほぼ軌道に乗り、問題点や課題も見えてきている。
 私は一つの事業は約3年サイクルで変わっていくべきであると考えている。事業の展開の中で中心的に役割を果たしている人たちも変わっていない。固定観念が生まれだす時期でもある。そこで新たな展開が要請される。もしそうでなければ、事業のマンネリ化が進行する。
 新しい風が必要となる。
 一方、後発の地域・学校ではそれぞれの課題を抱えながらの大変な中での出発であると思う。
 しかし先進地域の経験を生かすことも可能であろう。代表者会議が年2回開催されており、情報交換の中でそれなりのヒントも提示されている。
 代表者会議の持ち方も3年を経過した。その在り方も検討の時期に来ているのではなかろうか。

 そこで一番大事なことは放課後子ども教室の本来の役割、使命を再確認する必要があるのではなかろうか。地域の特性や中心者の考えの違いが、3年を経過する中で現れだしているのではないでしょうか。
 子供たちの幸福を考え実施すべきであり、大人の独りよがりで物を運ぶべきではない。

 その意味で、会議録を読んでみた。
 残念ながら、断片的な質問だけで、体系的なものはなく、本質に迫る議論は発見することはできなかった。
 行政の答弁も単に質問に答えるだけで、立川市の理念や考え将来に向かっての方向性は示されていない。
 多くの市民の協力がなければできない事業である。市は議会答弁を通して強く事業の意義を語るべきである。

 議会改革に通じることではあるが、開かれた議会、風通しの良い議会を目指して何らかの手段をとるべきであろう。
 議会の対応も大事であるが、市民がもっと議会に関心を持つべきである、議員の本分は議会活動である。
 しかし市民の反応・評価は会合やイベントに顔を出すとかよく回ってくるとか腰が低いとかである。
 勿論、議員が市民の身近にいることは問題点を把握し、議会を通して行政を変えていく上で大事なことではあるが。

 


議会改革・・視察其の1

2010年06月29日 | 地方自治

 7月21日に市議会議員選挙があり、新たな議会構成が出来上がり、各々の議会活動を開始した。
 選挙公報で見る限り、議会改革を掲げる候補者はほとんどいなかった。
 議会改革は、議会の独立性を担保する意味からも、議員自らが行うものである。他の改革と異なり、予算の制約があるのは当然であるが、他の部局の干渉を受けることなく単独で行うことができる。
 意外と知られていないが、議会事務局の局長をはじめとし課長、係長、職員の任命権は議会の長である議長にある。
 ちなみに立川市議会でも議長の権限で1課制から2課制にしたこともある。
 結論的にいえば、議会改革が進んでいないことは、議員の怠慢と言うほかない。

 7月の小旅行を計画していて、地方に行くということから、視察お思い出した。
 そこで、議会改革も色々あるが、今回は視察を取り上げることとした。

 そこで、立川市のHPを調べると、「平成17年度以降に実施された常任委員会行政視察と会派及び議員の視察報告書は市政情報コーナーで公開しています」という一文があった。
 全く公開されていないよりはましであるが、不十分極まりない。
 HP上に公開し、市民に情報提供すべきである。

 今はそのようなことはないと思うが、以前「官費旅行」だとか「物見遊山」と酷評された視察も、その財源は議会費であり、税金であることに間違いはない。
 言ってみれば、其の成果物である、視察報告書は市民の共有財産である。市民参加や地域活動における貴重な情報となる。副産物としては議員の資質の好判断材料である。このことについては回を改めて述べたい。

 ちなみに、他市の例をざっと調べてみると、北海道の登別市では、平成17年から、委員会と会派視察の報告書の全文を掲載している。島根県浜田市でも委員会、会派、個人の視察報告書を議会のHPに載せている。
 いずれもPDFファイルである。費用も労力もそれほどかかるわけではない。
 後は議員のやる気だけであり、議会事務局の負担となるものでもない。
 市民に公開しても恥じない視察と成果を期待する。それが正しい税金の使い方である。

 地域主権が国レベルで言われ始めたが、私は地方分権一括法が国で言われた当時から発言してきた。
 地方主権を確立するためにも、議員の政策立案能力、議会の活性化は必須の要件である。
 そのためにも議員の調査活動の充実強化は重要であり、その意味からも視察は議員活動の重要な要素となる。
 そこで、平成12年に地方自治法が改正になり、自治体は政務調査費を交付できるようになった。(地方自治法第100条第14項・第15項)

 


修景化・小布施

2010年05月02日 | 地方自治

 以前から中島千波の描く桜が好きで、その出身地である小布施にも興味を持っていた。
 「おぶせミュージアム・中島千波館」には以前行ったことがある。
 昨年の秋にも紅葉を楽しみながら再び訪れた。
 中島千波の他、栗と北斎で有名なことぐらいは知っていた。

 以前、議員時代に「花のあるまちづくり」をテーマに視察したこともある。
 先日、オリオン書房で川向正人が書いた「小布施 まちづくりの奇跡」という本が目にとまり買ってきた。

 この本で知ったのだが、「オープンガーデン」も修景事業の一貫として行われたものであるとのこと。

 いわゆる街づくりの中で「修景化」という言葉はよく使われる。
 ちなみに、中高校生ぐらいが使う国語・漢和辞典で引いても出てこない。
 まちづくりの中で使う専門用語なのだろうか。
 小布施の修景事業は一般的言われているに修景化とは少し違うのかなあとという感じがする。
 小布施町が行ったまちづくりがユニークで特異なものであるので、著者は「奇跡」と呼んでいるのである。

 著者の川向正人氏が所長を務める「小布施町まちづくり研究所」もユニークな存在である。
 東京理科大学と協働で地域住民、行政、専門家が一体となって新しい形のまちづくりが進める基盤となっている組織の様な気がする。

 歴史的建造物群保存地区や過去の歴史を覆し近代化の名のもとに行われているまちづくりとも異なる温もりのある住民が心地よく住むことができるまちづくりが小布施で進められているのではなかろうか。

 以下の写真は昨年秋撮影したものです。

 

 


地方議会改革

2009年12月03日 | 地方自治

 新聞を読んでいて「通年国会」という言葉が目にとまった。
 会期末の国会は、政権交代前と何ら変わっていない。
 「日程国会」の問題が底に横たわる。
 国会には「会議不継続の原則」というのがある。つまり、会期中に成立しない法案は、原則として、次の会期に引き継げない、従って、審議中の法案は会期の終了と同時に廃案となる。
 そこで、与党は、法案を通すために、審議を急ぐ。野党は、時間切れを狙って、審議の引き延ばしのばしを図る。結果的には、与党が数にものを言わせて法案の成立を図り、言論の府と言われる国会の機能を果たしえない。これが「日程国会」の現状である。

 この現状を打破するために、会期をなくし、通年国会とすることが、国会改革の第一歩であると言われ、民主党も通年国会の導入を主張してきた。しかし、今国会ではその主張が影をひそめた。

 地方議会においても、議会改革は市民の強い要望として叫ばれている。
 立川市議会においても、その動きが見えたが、今はどうなっているのだろうか。
 市議会のHPを見ても影も形もない。
 おまけに、会議録検索のページは、私のPCの具合が悪いのか、検索不能に陥っている。

 立川市議会は年4回、3の倍数月に開かれる。
 予算・決算の特別委員会は別にして、各常任委員会は、3か月に1度開かれる各定例会に1日開かれるだけである。
 「通年国会」が議論されている中で、3か月に1日しか開かれない委員会で市民生活にかかわる諸問題が十分審議できるのであろうかと疑問に思う。

 来年は市議選もある、市民の負託にこたえ得る議会改革を強く望む。
 多くの課題を抱える議会の改革については、稿を改めて論じたい。

 
    
               立川市の花 こぶし

 


公園の使用許可申請

2009年06月12日 | 地方自治
 今日、立川市役所から公園内行為許可決定書と車止めのカギを受け取った。
 町会の資源回収を行う際の集積場所として公園を使うためである。その時、申請は一週間ないし10日前に出すようにと言われたが、少し変だと感じた。なぜなら、公園は全市民のためのものであり、個人や団体が専用に使用することはできないのは当然であり、一定の申請手続きと許可が必要なことは理解できる。一方、公園は地域コミュニティーの中核施設としての機能を果たす使命もあるのではないだろうか。その証拠に、申請書の使用料減免事由の中に「地域的な市民の組織がその組織に属する市民の利用に供するため使用するとき」とあり、町会・自治会がその目的達成のために公園を使用するときは使用料を減免するとある。使用料を減免するということは、公園の使用を認めた上でのことである、と理解することができる。従って、町会・自治会がその目的を達成する事業を行うために公園を使用する場合の手続きは、許可制ではなく届出制とすべきであることは論をまたないのではないでしょうか。
 立川市公園条例では、第6条で、公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 業として行う映画の撮影又は興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 演説会、講演会その他これらに類する集会を行うこと。
(6) その他管理上制限が必要と認められる行為をすること。
と定めている。町会が資源回収の集積場所として公園を使用することは、立川市公園条例の使用許可申請を要するとされるどの条項に該当するのであろうか疑問である。該当しないとすれば、許可申請を要求する根拠はどこにあるのかこれまた疑問である。
 公園を無秩序に使用させることは、公園の管理上問題があることは明らかであるので、せめて届出制にすべきであると考えます。
 この種の問題は他にもあるのではないかと思います、あれば、早急に改善すべきであると考えます。