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東日本大震災の復興は憲法の視点で   子ども・被災者支援法の早期実現を

2013年04月18日 | 憲法を生活に生かそう


 4月17日に、通常国会開会後はじめて、参議院・東日本大震災復興特別委員会が開かれました。
私も委員として質問の機会を得ました。

 今なお、被災地全体では31万人、原発被害地域から16万人もの方々が避難生活を強いられています。
避難された皆さん、被災された皆さんの困難は、言葉には尽くせないものです。

 復興庁は、3月15日に「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」を発表しました。
大臣は、「子ども・被災者支援法の目的・趣旨をしっかり読み込んでとりまとめた。必要な施策については、この対策で盛り込んだ」と会見で胸を張りました。

 しかし、支援法は、低線量被ばくの健康被害が科学的に未解明であることから、予防原則にたって、特に放射線による影響を受けやすい子ども・妊婦に特別の配慮を求めています。一方、「パッケージ」は、原子力災害による健康不安やそれに伴う生活上の負担への支援、子どもの元気を復活させる取り組みに対する支援を「基本的考え方」としており、まったくの別モノです。

 この間、支援対象地域を定義するための放射線量の「一定の基準」をめぐって、支援法の実現は立ち往生しています。「1ミリシーベルト以上」の地域とするよう被災者・私たち法案提出者が求めているのに対し、より高い線量以上の地域にして支援対象を絞り込もうとする政府・与党は、基準策定を先送りし、事実上サボタージュしています。

 被災地・被災者にとっては、憲法25条(生存権)、13条(幸福追求権)等、憲法に規定された当然の権利が侵害され続けています。

 憲法の視点からも、復興を加速していく、そのために私たちは一日も早く支援法を実施していかねばなりません。被災者を切り捨てるような「国家」を「取り戻す」価値はないのですから。

(2013年4月18日 社民党政審会長 吉田忠智)<28>
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