救援新聞(10月15日付・1805号)によると、警視庁は8月、明治乳業争議団のビラ配りに対しておこなった警告は誤りだったことを認め、謝罪したそうです。
今年3月10日、賃金・昇格差別に対してたたかう明治乳業争議団(原告64人)は、東京・中央区の明治ホールディングス前で毎月の宣伝行動を行っていました。
すると、中央署の警察官が多数あらわれ、ビラ配りの許可を取っていないなら直ちにやめるよう干渉し、ビラを配っていた一人に「1時58分に警告した」と告げました。争議団の抗議に対しても、警察官はビラ配りをやめるよう強圧的な態度を取り続けました。
争議団では、警察の干渉が多発していることから、支援共闘会議、弁護団、国民救援会都本部と共同で、中央署へ申し入れを重ねてきました。また、吉田信夫都議(共産党)とも相談し、警視庁の見解を質していました。
8月26日、都議会議員控室に警視庁の総務部管理官(警視)らが訪れ、「中央署の取り扱いで、みなさんに不快な思いをさせたことは申し訳なく思っています」と頭を下げて謝罪ました。管理官は吉田議員の質問に「中央署の警告は誤りであり、お願い、注意、指導をすべきものであった」と答えました。
ビラ配りの許可はいらない
警察は街頭でのビラ配りに、警察署長の許可が必要だなどと言って干渉することがあります。
しかし、東京・有楽町の駅頭におけるビラまき弾圧事件や、千葉・東金市の成人式会場前の署名行動妨害事件の判決によって、「ビラまきは一般交通に著しい影響を及ぼす行為」ではないので「警察署長の許可を要する行為に該当しない」という判決が確定しています。
なお、宣伝カーや机などで道路を占有する場合は別です。
今年3月10日、賃金・昇格差別に対してたたかう明治乳業争議団(原告64人)は、東京・中央区の明治ホールディングス前で毎月の宣伝行動を行っていました。
すると、中央署の警察官が多数あらわれ、ビラ配りの許可を取っていないなら直ちにやめるよう干渉し、ビラを配っていた一人に「1時58分に警告した」と告げました。争議団の抗議に対しても、警察官はビラ配りをやめるよう強圧的な態度を取り続けました。
争議団では、警察の干渉が多発していることから、支援共闘会議、弁護団、国民救援会都本部と共同で、中央署へ申し入れを重ねてきました。また、吉田信夫都議(共産党)とも相談し、警視庁の見解を質していました。
8月26日、都議会議員控室に警視庁の総務部管理官(警視)らが訪れ、「中央署の取り扱いで、みなさんに不快な思いをさせたことは申し訳なく思っています」と頭を下げて謝罪ました。管理官は吉田議員の質問に「中央署の警告は誤りであり、お願い、注意、指導をすべきものであった」と答えました。
ビラ配りの許可はいらない
警察は街頭でのビラ配りに、警察署長の許可が必要だなどと言って干渉することがあります。
しかし、東京・有楽町の駅頭におけるビラまき弾圧事件や、千葉・東金市の成人式会場前の署名行動妨害事件の判決によって、「ビラまきは一般交通に著しい影響を及ぼす行為」ではないので「警察署長の許可を要する行為に該当しない」という判決が確定しています。
なお、宣伝カーや机などで道路を占有する場合は別です。
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