新聞社が新聞記事に対して著作権を主張しているらしい。
これが認められると新聞記事を会議や報道や著作などに使うには、著作料を新聞社に払わないといけなくなる。
ただ事実を書いただけでは著作権は発生しない。
テレビ番組やスポーツの結果の記事なんかには著作権は発生しない。
あくまで著作権は文芸・学術・美術・音楽などの作品を創作した人に発生する権利なのだ。
としたら新聞記事に著作権は発生するか?!
・・・と思ったとき、
う~~~ん、発生するんじゃない?
とりわけ朝日・毎日の記事には??
そう思ってしまうのだ。
事実を書いただけでは著作権は発生しない。
ところが朝日・毎日の記事、その大半は事実ではなく創作・捏造だよね。
それなら当然著作権は発生する。
朝日・毎日といえども、たま~~~に事実を書いてることもある・・・と、思う。
たま~~~にあると・・・思う。
それなら記事を使うときに著作料を払っていいのかどうか困るので、
記事ごとに「これは事実です」「これは創作です」と明記してほしい。
そうすると誰でも安心して新聞記事を使えるようになるだろう。
そして実は朝日・毎日の記事のほとんどすべてが著作権の対象になるということに、創作だということにみんな気づくだろう。
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著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利であり、また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。