大麻の合法化から一年ちょっと。私の仕事の内容もどんどん変わってきます。大麻系の薬物(製薬会社で製造され政府から使用認可のある立派な薬)の処方制限が解除され、大麻関係の医療文書への署名ができるようになった。
で、それを聞きつけて患者はこぞってやってくる。医療用麻薬の書類を書いてくれと。
一番はじめにするのはカレッジのスタンダードをもう一度読み直す。
しかし私の患者が持ち込んだ販売店は政府の認可を受けていない。んんんんん、カレッジのスタンダードによるとこれには対応できない。
現在販売店は多くある。政府の認可を受けるには色々な書類選考をパスして政府のガイドラインに沿って営業しなければならない。なので今のところ認可を受けているところの方が少ない状態。つまり不認可の販売店に関する書類を書く確率の方が高いという事。
で、もちろん私はカレッジのコンサルタントに電話を入れる。上記の現状についてカレッジはどう考えるか?その意見が聞きたいから。カレッジは今のところ例外は認めない。しかし所属する保険機構で異なるレギュレーションがあればそちらに沿う形で例外的に認められる可能性はあるから、職場で相談するように指示を受ける。
で、次はナースプラクティショナー(NP)部門もリードにメールを送る。そして何度のものメールのやり取り、電話を通して結果が出た。不認可販売店への書類記入はできない。私も納得する。最初からこの決断が出ることはわかっている。しかし患者に説明する時に、この新しいスタンダードをきちんと理解して、抜け道的な不審な箇所がないか確かめる必要があったから。そうでないと患者に説明できない。そして自分の医療行為をサポートしてくれるものはあると確信できる。なんせ可能なことをしなかった場合でも訴えられますから。できることと出来ないこと、明確にしておかなければなりません。
新しいレギュレーションやスタンダードは理解しがたい。特に今回のように複数の法改正に伴うレギュレーションの変更は特に。その法自体も読み理解しなければなりません。自分の免許と患者を守るために大切です。