高山清洲・世界平和 人類みんな兄弟

世界平和に導く為の語録

コロナで無知な国民を混乱させて「食料供給困難事態対策法」を施行!!

2025-01-15 00:05:00 | 国賊

コロナで無知な国民を混乱させて「食料供給困難事態対策法」を施行!!

もうコロナワクチンが効かないし毒だということが分かったので接種する人がいなくなった!!

ウイルス病の場合、コロナウイルス病なんですけれども、ウイルスそのものに毒素再生能力はありません!!

ウイルスにたいする免疫反応が病気を起こすのだから、免疫反応を止めればウイルス病は軽くて済みます!!

色々なウイルス病の重症患者に対するステロイドを始めとする種々の免疫抑制治療が行われてきているんですが、コロナに対してもこれがメインでずっと行われています。

高齢者は制御性T細胞の働きが弱いから、免疫反応を止める力が弱くなるから

炎症が長引いてウイルス病が重症化してしまうという高齢者だけが重症化する理由です。

mRNAワクチンには、制御性T細胞を誘導する作用があるからこのことで免疫反応を止める力が強まり炎症を早く収束させて重症化を予防する効果が期待されて導入されました。

高齢者の重症化予防のみというふうに開発者本人は認識しているんです。

でもファイザーか、それを買い取って感染予防があるということですね。

全世界で打たせぬように金儲けに成ってしまったわけです。

 

オミクロンに成ってコロナは、肺炎ウイルスではなくなり重症化というのは肺炎ではなくもっぱら持病の悪化と老衰の進行という状態になりました。

もうコロナワクチンが効かないし毒だということが分かり誰も撃たなくなりました。

 

そこで次には、有事や異常気象の影響で食料不足が見込まれる場合、政府が出荷や販売制限、輸入拡大や農家に転作増産を指示して従わない者には罰則を課せる最悪の「国家動員法」を施行して、デジタルID義務化を断行して、これに従わなければ「食料」を受け取ることが出来なくなる仕組みにするようです。

刻々と流れは「新世界秩序」へと向かっています!!

 

2025年4月1日に「食料供給困難事態対策法」が施行され食料配給制が始まります!!

鳥インフルエンザで意図的な食糧危機や第三次世界大戦、26年の台湾有事から日中戦争のシナリオに備えて準備は着々と進んでいます!!

 

食料供給困難事態対策法」は、コメや小麦、畜産物など重要な食料が不足する事態に備えるための法律で、異常気象や紛争などの影響で食料が大幅に不足する予兆があった場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置し、関係する事業者に、生産や輸入の拡大、出荷や販売の調整などを要請できるとしています。

 

食料供給困難事態対策法について
令 和 6年8月
法制定の背景
世界の食料安全保障に関するリスクの高まり
世界人口の増加など食料需要の増加
これまで
・ 単収の増加
・ 収穫面積の増加(森林の開発等)
により対応してきたが、さらなる増加には限界
供給を不安定化させる要因の多様化、影響の深刻化
その一方
異常気象の頻発化、
被害の激甚化
家畜伝染病や植物病害虫
の侵入・まん延リスクの増大
干ばつ、高温等による
世界同時不作等
地政学的リスクの高まり 穀物等の畜産需要や
政治情勢に起因した食料や
肥料貿易の制限・規制等
新たな感染症の
発生リスクの高まり
感染症による国内外の物流・
アフリカ豚熱、鳥インフルエンザ等に
よる生産、輸入への影響
サプライチェーンへの影響
非食用需要の増加輸入競争の激化
新興国・途上国の畜産需要
や、バイオ燃料需要の増加
需給ひっ迫時の
買い負けリスク
食料供給を不安定化させるリスクの世界的な高まり、需給不安定化の中で、我が国もより一層大きな影響を受けるおそれ
既存制度の限界
政府の体制
政府の意思決定や指揮命令を行う体制やその整備に関する
仕組みは存在しない
【不測時に必要な対策(例)】
消費者対策輸入の確保物流の確保
外交対応、通関手続きの
迅速化と安全性確保の両立、
関税の軽減・減免等
消費者の不安解消に
向けた情報提供等
【消費者庁】
【外務省、財務省、厚生労働省】
政府全体での取組が必要
既存法制度
不測時の対応に関し、既存法制度には以下のような課題
対象物品や対象場面が限定的
(国民生活安定緊急措置法)
一般物価が高騰する場合しか対応を行うことができない
(買占め等防止法)
買占め又は売惜しみが行われるなど問題が明らかとなった場合しか対応を行うことができない
食料や生産資材の運送円
滑化、保管施設の確保等
【国土交通省】
(食糧法)
米のみ
措置の内容が十分でない
(国民生活安定緊急措置法)
出荷に関して業種間の配分の調整などを行うことができない
対象品目を生産していない事業者への指示は行うことができない
など
1
不測時の食料供給確保のための新たな法制度が必要
食料供給困難事態対策法の全体概要
・ 不測の要因により我が国の食料供給が大幅に不足するリスクが増大。供給不足時には国民生活・国民経済に重大な影響が発生するおそれ。
・ 食料供給が不足する兆候の段階から、政府一体となって必要な対策を講ずることで、食料供給が困難となる事態を未然に防止し、または事態
の深刻化を防ぐための新たな法律「食料供給困難事態対策法」が令和6年6月の通常国会にて可決・成立。(公布日(R6.6.21)から1年以内に施行)
事態の段階
【平時】
政府の体制
平時や困難兆候、困難事態における対策の
基本的な考え方(基本方針)を閣議決定
主な措置
<国内外の情報収集>
○ 国内外の食料需給に関する状況の調査
○ 特に、特定食料に係る民間の在庫等に関する調査
【食料供給困難兆候】 
○ 異常気象や動植物疾病の発生・まん延等により、
特定食料の供給が大幅に不足、又はそのおそれ
○ 供給確保のための措置を講じなければ、
食料供給困難事態の発生を防止できなくなる事態
(特定食料:
米、小麦、大豆など国民生活・国民経済上重要な食料)
【政府対策本部】 
・ 農相の報告をもとに、総理大臣が設置
・ 総理と全閣僚により構成
○ 実施方針の策定
政府本部の下で、事態の深刻度に応じ、
関係省庁が行う必要な対策の方針を決定
<民間の自主的な供給確保の取組を要請>
※対象は特定食料・特定資材
○ 出荷・販売の調整
(売惜しみ防止・仕向け先調整等の計画的出荷・販売)
○ 輸入の促進
○ 生産・製造の促進
要請要請等に
【食料供給困難事態】
○ 特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足する
おそれが高い
○ 国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に
支障が発生
(目安となる基準(想定):
供給量が平時の2割以上減、買占めや価格高騰等が発生)
<本部による公示>
○ 事態の進行に応じ実施方針を見直し

<供給量の正確な把握、供給確保のための指示>
○ 出荷・販売の調整
○ 輸入の促進
○ 生産・製造の促進
⇒ 事業者は計画を作成・届出
計画作成
指示
(これらの措置でも供給確保できない場合)
○ 計画変更の指示
⇒ 事業者は計画を変更し、計画に沿った事業を実施る
事業者に対する財政上の措置
○ 国民が最低限度必要とする食料の供給が
確保されず、又は確保されないおそれ
(目安となる基準(想定):
1人1日当たりの供給熱量が現在の摂取熱量である
1,900kcalを下回る(おそれ))
<本部による公示>
○ 事態の進行に応じ実施方針を見直し
<熱量を重視した食料の生産・配分>
○ 生産転換の要請・指示
○ 割当て・配給の実施(国民生活安定緊急措置法)
要請を基本
2
食料供給困難事態対策法のポイント
(1)政府対策本部の下で政府一体となった対策を実施
(2)供給不足の兆候が明らかになった段階から対策を実施し、
事態の進行に応じて対策を追加 ~事態の段階を区分して対策~
(3)重要な食料と資材を指定
(4)平時からの対策 ~基本方針の策定、情報収集(報告徴収)~
(5)不測時(供給困難時)の供給確保対策
(6)供給確保対策の実効性を担保するための措置 ~財政上の措置、罰則~
3
(1)政府対策本部の下で政府一体となった対策を実施
食料供給困難事態対策本部(第5条~第14条)
(ア)食料供給困難事態対策本部の設置(第5条~第14条)
・ 食料供給困難兆候が発生した旨の農林水産大臣による内閣総理大臣への報告を踏まえ、
内閣総理大臣を本部長、全ての国務大臣を本部員とする本部を設置。
(イ)食料供給困難事態対策の実施に関する方針(実施方針)の策定(第9条)
・ 供給確保を図るべき特定食料(米穀、小麦、大豆などを政令で指定)及び
当該品目の生産に必要不可欠な資材である特定資材について、
本部が供給目標数量や供給確保のための対策等を盛り込んだ実施方針を策定。
当該方針に基づき関係省庁が連携して対応。
実施方針で定める関係省庁の施策の例
消費者対策
○ 消費者の不安感の解消に向け
た需給や価格、対策等についての
正確で分かりやすい情報提供 等
輸入の促進
○ 輸入先の多角化等の対応を
講じる上での外交対応
○ 通関手続の迅速化と安全性
確保との両立
○ 関税の軽減・減免

(ウ)食料供給困難事態の発生の公示(第12条)
・ 本部長は、
① 食料供給困難事態が発生したとき(第1項)
円滑な物流確保
○ 食料や生産資材の国内運送
の円滑化、保管施設の確保、
輸入における船舶・港湾設備の
確保等に係る事業者への協力
要請
生産のための燃料の不足
○ 石油等のエネルギーを石油需給
適正化法などにより確保 等

② 国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又は確保されないおそれがあるとき(第3項)
は公示をし、その旨を国会に報告する。
4
(2)供給不足の兆候が明らかになった段階から対策を実施し、
             事態の進行に応じて対策を追加~事態の段階を区分して対策~
平時
事態の段階
干害、冷害その他の気象上の原因による災害、植物に有害な動植
物又は家畜の伝染性疾病の発生又はまん延その他の事象が生じたこ
とにより、特定食料(米穀、小麦、大豆等を想定)の供給が大幅に
不足し、又は不足するおそれがあるため、特定食料の安定供給の確保
のための措置を講じなければ食料供給困難事態の発生を未然に防止
することが困難になると認められる事態
特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、
国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認
められる事態
食料供給困難事態において、国民が最低限度必要とする食料の
供給が確保されず、又は確保されないおそれがあると認めるとき
<目安となる基準>
・平時と比べた供給量が2割以上減少する(おそれ)
・国民生活・国民経済への支障の発生
(買占め、価格高騰など)
<目安となる基準>
・1人1日当たりの供給熱量が現在の摂取熱量である
1,900kcalを下回る(おそれ)
食料供給
困難兆候
夏頃には、北日本を中心とした異常低温やいもち
病の全国的な多発等により大不作の兆候がみられ、
市場関係者の間で需給への不安感が高まっていた。
しかし、9月に至るまで、需給の見通しが示されず
対策が行われなかった。
平成の米騒動の例(平成5年)
※過去の事例、事業者へのヒアリングを踏まえ、平時と比べた供給量が2割以上減少
     した場合、概ね全ての品目で大きな影響が発生。
※品目によっては、関連産業の規模・範囲や、長期保存の可否、代替性も異なり、
     平時と比べた供給量の減少が1割程度であっても、大きな影響が生じる可能性が
     あるため、2割は一つの目安。
※現在の摂取熱量の水準を踏まえると、1人1日当たりの供給熱量が1,900kcal*
     を下回ると国民の生命維持にも影響。
*2019年の摂取熱量:1,903kcal
*2022年の供給熱量:2,260kcal
本部による公示
本部による公示
食料供給
困難事態
国民が
最低限度
必要とする
食料の
供給が
確保
されない
おそれ
5
(3)重要な食料と資材を指定
特定食料米穀、小麦、大豆その他の農林水産物であって、国民が日常的に消費しているものその他の国民の食生活上重要なも
の又は食品(中略)の製造若しくは加工若しくは食事の提供を行う事業において原材料として重要な地位を占めるものその他の国民
経済上重要なものとして政令で定めるもの(当該農林水産物を原材料として製造し、又は加工した食品であって政令で定めるもの
を含む。)をいう(第2条第1号)
特定資材特定食料の生産に必要不可欠な資材として政令で定めるもの(その原材料を含む。)をいう(第2条第2号)
米21%
畜産物18%
油脂類14%
小麦13%
砂糖類8%
大豆3%
魚介類3%
野菜3%
果実3%

その他12%
1日1人当たり
2,260kcal
約8割
熱量
供給熱量の品目別内訳(2022年度)
概要(機能・効用、自給割合など)
肥料
●尿素、りん安(りん酸アンモニウム)、塩化加里(塩化カリウ
ム)は、ほぼ全量を輸入。
●食料供給が不足する場合に国内生産を増大させるためには肥料
の確保が不可欠。
飼料
●「濃厚飼料」の約9割は輸入に依存する一方、「粗飼料」の約8
割は国内で自給。
●畜産物の生産確保には飼料の調達が課題。
農薬
●製剤については約9割が国産であり、輸出も実施している。原体
についても、輸出量が輸入量を上回っている。
●食料供給が不足する場合に国内生産を増大させるためには農薬
の確保が不可欠。
種子
・種苗
●稲、麦、大豆の種子はほぼ100%国内で自給している一方、野
菜は約9割、飼料作物はほぼ100%が輸入。
●食料供給が不足する場合に国内生産を増大させるためには種子・
種苗の確保が不可欠。
動物用
医薬品
●ワクチンの約50%を輸入に依存。
●畜産業に必要不可欠。
想定する食料想定する生産資材
:畜産物40%、魚介類15%、小麦12%、米11%、大豆8%等
:油脂類47%、畜産物34%、大豆5%、小麦2%、米2%等
〈その他栄養素の構成割合(上位)〉
脂質
たんぱく質
特定食料と特定資材(第2条)
※特定食料及び特定資材の具体的な品目は今後検討し、政令で指定
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(4)平時からの対策 ~基本方針(備蓄の方針含む)の策定~
基本方針(第3条)
不測時に備えた平時の取組や、不測時の対策の基本的な考え方を『基本方針』として平時から策定(閣議決定)する
【基本方針で定める事項】
■ 食料供給困難兆候、食料供給困難事態の判断の目安となる基準
■ 平時に実施する措置について(備蓄の方針
など)
■ 特定食料や特定資材等に関する情報収集(民間在庫量
■ 食料供給困難兆候に実施する措置
■ 食料供給困難事態に実施する措置
、事業者の把握など)
基本方針(第3条)における備蓄の方針
備蓄は、
・ 官民を問わずリスクに備えた在庫があり、
・ 原材料の形に限らず、製造過程の仕掛品や製品といった様々な形態で存在し、
・ 製造段階だけでなく流通段階にも存在している
これらをトータルで勘案した上で、官民総合的な対応が必要
特定食料・特定資材毎の特徴、実態を踏まえつつ、備蓄の基本的な考え方について基本方針に位置づける
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(4)平時からの対策 ~民間在庫の調査、事業者のリスト化~
報告徴収(第4条)を活用した民間在庫の調査
【民間在庫の調査】
備蓄の方針を定めるためには、
平時に、国内にどの程度の在庫量があるのか、どの流通段階の、
どの場所に存在しているのか、把握する必要
他方、一部の品目を除いて、民間在庫量は殆ど把握できていない
法第4条(報告徴収)
に基づき、在庫に関する情報を調査
民間在庫の調査結果は、備蓄の方針に反映
主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握
するため、事業者、事業者の団体、その他関係者に対し、
特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができる。

(第4条)
報告徴収(第4条)を活用した事業者のリスト化
食料供給が不足する事態においては、速やかに供給確保を図る必要
事業者への要請や計画作成・届出の指示に当たっては、
一定規模・供給能力のある事業者に対して要請等を行うことが効果的かつ効率的
法第4条(報告徴収)に基づき、不測時の供給確保に対応できる事業者を把握生産者については、補助事業等の観点から一部把握しているが、輸入業者や出荷販売業者は殆ど把握できていない
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結果を踏まえ、事業者や関係団体と相談しつつ事業者リストを作成
(5)不測時(供給困難時)の供給確保対策 ~全体概要~
出荷・販売の調整
(第15条)
・ 実施方針に基づき、
①民間在庫の適正な市場への供給
②供給の見通しが立たなくなり、
又は需要が急騰した際等における、
出荷・販売量の調整
③仕向け先や用途に
著しい偏りがある場合等における、
事業者の出荷・販売先の調整
④輸出仕向けを国内向けに変更
等の調整を行う
食料供給
困難兆候
食料供給
困難事態
国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されないおそれ出荷・販売の調整を要請本部による公示要請で不十分なときは、出荷販売計画を作成し、届け出ることを指示供給量が不十分な場合出荷販売計画の変更の指示


本部による公示
輸入の促進
(第16条)
・ 実施方針に基づき、供給すべき
量の確保に向け、既存の取引先
からの追加購入、新規取引先の
開拓等により輸入の促進を行う
輸入の促進を要請
要請で不十分なときは、
輸入計画を作成し、
届け出ることを指示
供給量が不十分な場合
輸入計画の変更の指示
<課題>
国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されない状況では、
熱量を重視した食料生産を行い、限られた食料を国民に公平に分配
する必要
生産・製造の促進
(第17条・第18条)
・ 出荷・販売の調整や輸入の促進を
図っても事態が解消できない場合、
実施方針に基づき、供給目標数量
の確保に向け、生産・製造の促進を
行う
生産・製造の促進を要請
要請で不十分なときは、
生産・製造計画を作成し、
届け出ることを指示
供給量が不十分な場合
生産・製造計画の変更の指示
生産転換の要請・指示
その他の食料供給困難事態対策
(第20条)
・ 食料供給困難事態対策本部の下
で、既存の法律により措置されている
供給確保対策を政府一体となって
講ずる
・ 関税の引下げによる輸入の円滑化
(関税定率法)
・ 石油の確保
(石油需給適正化法)
・ 標準価格の設定等の価格対策
(国民生活安定緊急措置法)
・ 買占め・売惜しみ等の防止
(買占め等防止法)
・ 価格統制の実施
(物価統制令)
・ 割当て・配給の実施
(国民生活安定緊急措置法、
食糧法)
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供給確保対策:生産の促進
1 生産の促進とは
➢ 食料供給不足が長期化する場合には、国内で増産を図る必要
(仮に供給不足が1年以内など短期の場合には、主たる供給確保は「出荷販売の調整」や「輸入の促進」となる)
➢ 実施方針において、国内で生産拡大が求められる時には、供給目標数量の確保に向け、特定食料等の生産者に
対して生産促進の措置を講ずる
2 事態の進展に応じた対策
食料供給
困難兆候
生産の促進を要請
本部による公示
食料供給
困難事態
要請で不十分なときは、生産計画を作成し、
届け出ることを指示
供給量が不十分な場合
生産計画の変更指示
計画を届け出ていただくことで、
国内生産で確保できる供給量を正確に把握
計画変更については、農地や人員などによって制約
があることから、対象者を省令で定める者に限定
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供給確保対策:生産の促進~要請等の対象者~
実施方針で増産が求められた品目を現に生産している者
実施方針で増産が求められた品目を現に生産していないが、
生産技術、農地の利用可能性からみて当該品目を生産可能と見込まれる者
農林水産物生産可能業者
農林水産物生産業者
要請等の法律上の対象者
具体的な要件は省令で定める
農産物の生産には、「耕作に適した農地」や、「専門的な技術」等が必要であることを考慮
①その者が現に有している土地や技術、機械、設備で生産可能であること
②生産に当たり、土地の形質の変更、例えば果樹の伐根やハウスの撤去など、を要しないこと
等の要件を満たす、現実的に生産が可能な農業者とすることを想定(今後、検討)
要請等の実際の対象者
・上記の『農林水産物生産業者』、『農林水産物生産可能業者』のうち、実際の状況を踏まえた上で、
対象者の範囲は実施方針に位置づける
・基本的に、一定規模以上の者など効率的・効果的に要請等を行う観点から必要な者に限定することを想定11
12
(6)供給確保対策の実効性を担保するための措置~財政上の措置、罰則~
供給確保のための措置を講ずる場合、
要請等を受けた事業者が当該要請等に応じる環境を整備する必要
事業者が積極的に要請等に応じるためのインセンティブとしての
財政上の措置
要請や指示の前提となる情報を確実に把握し、確実な履行を担保するための
罰則等の措置

が必要
不測時における食料安全保障に関する検討会第4回(R5.10.12)において
『供給確保のための担保措置』をテーマとして議論
実効性を担保するための措置:①財政上の措置
財政上の措置の必要性
輸入業者輸入促進に当たって、より高い値段で調達する必要
出荷・販売業者より多くの在庫を保持するに当たって、より高い倉庫代を負担する必要
生産業者
生産促進に当たって、農地の整備や、より高い資材費を支払う必要
また、これらの供給確保対策を講じた後で値崩れが発生するリスクへの対応
財政上の措置 (第19条)
【要請】
国は、要請に応じて生産等を行う事業者に対し、要請に応じて行う生産等が円滑に行われるようにする
ために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
【計画の変更指示】
国は、計画変更指示に従って変更した計画に沿って生産等を行う事業者に対し、当該計画に沿って行う
生産等が事業者の経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるもの
とする。
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具体的には、対象品目、需給の状況など個々の事態に応じた支援内容を検討
実効性を担保するための措置:②罰則
要請等の措置の前提として
事業者の業務状況等を的確に把握する必要
① 在庫の状況
② 生産・輸入の見通し
③ 供給を担う事業者の実態 等
把握できない場合
措置の対象となり得る事業者の特定が困難
要請等を行う上で必要な限度で
立入検査・報告徴収を規定
立入検査等が必要
(第21条)
食料供給困難事態における
計画の作成・届出の指示
届出がなされない場合
措置の検討などに必要な供給量が適切に把握できない
必要供給量把握のための 担保措置が
罰則(第23条・第24条)
立入検査等を
拒むなどした場合
20万円以下
の過料※
 ※ 立入検査は食料供給困難兆候の段階から実施し得るため、比較
的軽い罰則である過料としている。過料は刑事訴訟法の適用を
受けず、過料に処されたとしても前科とはならない。
指示に違反して計画※を
届け出なかった場合
20万円以下
の罰金
※ 上記の措置については、生産者による生産計画のほか、出荷販
売業者による出荷販売計画、輸入業者による輸入計画、製造業
者による製造計画に関しても同様。
【重要】事業者のできる範囲での計画を届け出れば罰則の対象にならない
(『増産』の計画の届出を義務付けるものではない)
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* 「花農家にイモを作らせる命令を出して従わなければ罰則」や、「増産計画を提出しなければ罰則」という情報は正しくありません
実効性を担保するための措置:③公表措置
届出された計画の履行や計画の変更指示には実効性を持たせる必要
一方で、
計画通りに取り組まなかったことに対する罰則を設けると、抑制的な計画が作成されるおそれ
実効性を確保するための
担保措置が必要ではあるが、抑制的である必要
公表(第15条第4項等)
➢正当な理由なく、届け出た計画※
に沿った生産を行わなかった場合
➢正当な理由なく、計画※変更の
指示に従わなかった場合
公表
※ 正当な理由とは、一律な基準を設けることは困難であるものの、
・ 事業者が健康上の理由で事業を継続できない場合や自然災害により生産が行えない場合
・ 労働力や必要な資材が確保できなかったため計画どおりの生産が行えなかった場合
等の事業者の責めに帰することができない事情がある場合に該当
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【重要】計画に基づく生産等が行えなくても罰則の対象にはなるわけではない
参考:実効性を担保するための措置~他法令との比較~
国民生活安定緊急措置法
(昭和48年法律第121号)
石油需給適正化法
(昭和48年法律第122号)
感染症法
(平成10年法律第114号)
令和4年度の臨時国会において、
感染症対策物資等に係る増産の
仕組みが新たに追加
食料供給困難事態対策法
(令和6年法律第61号)
対象物資
生活関連物資等
(食料を含む)
※一般物価水準の高騰(お
それ)が発動要件のため、食
料品のみの価格が高騰してい
る事態では必ずしも発動でき
ないという課題あり。
石油感染症対策物資等(医薬品、
医療用マスク、注射器等)
米穀・小麦・大豆等の国民の
食生活・国民経済上重要な食

対象者
生活関連物資等の生産業者石油の精製業者、輸入業者、販売
業者
感染症対策物資等の生産業者、
輸入業者
措置対象特定食料等の
出荷・販売業者、輸入業者、
生産業者、製造業者
措置
生産計画の
①作成・届出
②変更指示
③計画に沿った取組義務
生産計画、輸入計画、販売計画の
①作成・届出
②変更指示
③計画に沿った取組義務
生産計画、輸入計画の
①作成・届出
②変更指示
③計画に沿った取組義務
出荷・販売計画、輸入計画、
生産・製造計画の
①作成・届出
②変更指示
③計画に沿った取組義務
罰則計画の作成・届出をしないとき→ 20万円以下の罰金
公表
(罰則なし)
計画に沿った取組をしないとき(正当な理由ない場合)
計画の変更指示に従わないとき(正当な理由ない場合

 

食料不足時に増産指示へ 政府、新法など閣議決定

 
大泉一貫

 

気候変動や紛争、世界の人口増加などで食料供給が不安定となるリスクが高まるなか、政府は増産指示や財政支援・罰則を通じて食料安全保障を確保する新たな仕組みを整える。

農政の基本指針を定めた「食料・農業・農村基本法」の改正案と「食料供給困難事態対策法」と名づけた新法案を27日に閣議決定した。

基本法は「農政の憲法」とも呼び、1999年の制定以来初の改正となる。

日本の食料自給率は2022年度にカロリーベースで38%にとどまり、主要7カ国(G7)の中で最も低い。

とくに小麦や大豆といった穀物の低さが目立つ。

異常気象に伴う不作やロシアによるウクライナ侵攻などを受け、食料、肥料、飼料の安定確保への危機感が高まり、法改正と新法制定が必要と判断した。

坂本哲志農相は27日の記者会見で、日本の食料事情に関して「これまでのように自由に買いつけができなくなってきた」との考えを示した。

新法では、政府があらかじめ重要だと位置づける食料や必要物資を指定する。

コメ、小麦、大豆に加え、肥料や飼料も念頭に置く。

世界的な不作などでこれらの食料の供給が大きく不足する兆候を確認した段階で、政府は首相をトップとする本部を立ち上げる。

本部には全閣僚が参加し、確保をめざす品目や供給目標を盛り込んだ実施方針をまとめる。

買い占めや価格高騰を防ぐため、商社やメーカーなどに計画的な出荷調整や輸入拡大を要請する。

農林水産品の生産者にも増産を求める。

これらの要請に応じるために必要な場合は、政府が補助金を出す。

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事態が悪化して、供給量が2割以上減ったり、実際に価格高騰に至ったりした場合に政府本部が「困難事態」を宣言する。

宣言を受け、政府は生産者や事業者に食料の確保に向けた計画の策定を指示する。

計画を届け出なければ、20万円以下の罰金を科すことを新法案に盛り込んだ。

それでも供給が不安定で、さらなる生産や輸入拡大が必要だと政府が判断した場合、計画の変更指示も可能とする。

政府からの変更指示に応じれば、追加で財政支援もする。

政府の資金拠出は各年度の予備費で対応を検討する。

事態がさらに深刻さを増し、最低限必要な食料の確保が困難となれば、政府がコメやサツマイモといった熱量が高い品目への生産転換を要請・指示する。

1人あたりの1日の供給熱量が1900キロカロリーを下回る恐れが生じた場合を想定している。

新法案には平時の対応も定めた。

不測の事態に備えて政府が指定した食料や必要物資について生産者や事業者、各種団体などに報告を求め、需給状況の把握につなげる。

基本法の改正案にも平時から食料自給率などの目標を設定し、達成状況を年1回公表すると盛り込んだ。

欧州を中心に海外では食料安保のリスクに対応する法整備が進む。

ドイツは17年に制定した「食料確保準備法」で戦争や自然災害などで生存に必要な食料を確保できない状況を「供給危機」と位置づける。国が価格決定や食料配給などを命じる。

英国は20年に「英国農業法」をつくった。食料品の価格高騰などで農業市場に混乱が生じた場合、担当閣僚が「不測事態宣言」を発出できる。生産者の収入悪化を財政支援する。

日本は農林水産省が12年に策定した「緊急事態食料安全保障指針」で食料危機時の政府の対応策を記している。法的拘束力がなく、実効性を担保できていなかった。

三菱総合研究所の稲垣公雄・食農分野担当本部長は「財政支出を増やせない制約のなかで豊かな食を維持し続けることが重要だ」と指摘する。

 

日本人皆殺しは、着実に進行しています!!

 
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