高山清洲・世界平和 人類みんな兄弟

世界平和に導く為の語録

外国人労働者受け入れを何故進めているのか真相は闇の中である!!

2018-11-10 00:10:00 | 最新兵器

外国人労働者受け入れを何故進めているのか真相は闇の中である!!

 外国人実習生の失踪が激増している中で、安倍晋三が外国人労働者受け入れの法案を作ろうとしていますが、何故なんでしょうか?

 まさか紛争地への派兵が始まりますが、高齢者社会を迎える日本国の激減若者の代役を外国人労働者に補ってもらおうというのであろうか?

 以前このような話を自衛隊出身の幹部から効いたことがある・・・。

 昨年の失踪者は、7,089人であり社会問題化しているというのに・・・。

 毎年起こっている犯罪の7割りは、外国人実習生や在日の連中であり刑務所真中は、外国人であふれかえっているという・・・。

 暴力団の7割りも在日と言う・・・・。

 つまり国民の安全が、脅かされるようになる!!

 移民政策は、アメリカ、イギリス、フランスで失敗しているというのに何故、今さら日本が外国人労働者を大量に受け入れようというのであろうか?

 イギリスでは、外国人労働者に仕事を奪われたインテリ層が失業してしまい乞食をしているというのである!!

 また気に成るのは、このような政策の大半が「竹中平蔵」の立案というから驚いてしまいます!!

 派遣社員の激増も、竹中平蔵が日本経済の先を見越して組み立てた労働者軽視の悪法を作ったという分けである!!

 労働者奴隷政策とでもいうのか・・・・。

相次ぐ外国人技能実習生失踪 でも受け入れ停止措置ゼロ 現行規定は空文化 

 日本で働きながら技術を学ぶ「外国人技能実習制度」をめぐり、各地で実習生の失踪が相次いでいるにもかかわらず、失踪者を出した団体・企業への新規受け入れ停止措置が過去5年間で一度も行われていないことが15日、法務省入国管理局への取材で分かった。

 法令上、受け入れ先に失踪の責任があることが措置の前提になっているが、いなくなった実習生を捜し出して理由を聞くこともできず、どちらに責任があるか見極めが困難なため、停止措置の適用が難しいことが背景にあるとみられる。

 現行規定は事実上空文化しており、実効性のある対策が求められそうだ。

 入管難民法に基づく省令では「行方不明者の多発」を不正行為として規定。過去1年間に受け入れた実習生の失踪が一定数に達した団体・企業は、新規受け入れが3年間停止されることになっている。

 だが、平成22~26年の5年間に受け入れが停止された団体・企業はゼロ。さらにさかのぼっても適用事例は数件しかないという。

 入国管理局の担当者は「実習生から話が聞けないと、なかなか事実認定に至らない。調査に強制力もない」と説明する。

 ただ、失踪が多発しているような団体・企業の場合、賃金未払いなど他の不正行為があることも多いとして「別の法令違反を適用して、受け入れを止めている」と話した。

 入国管理局によると、実習生の失踪は23年から毎年増加しており、26年は過去最多の4851人が行方不明となった。

 在留期限が切れ、不法残留状態になっている実習生も今年1月現在で2831人(前年比66・6%増)に上り、5年以降一貫して減少していた不法残留者数を、約22年ぶりに押し上げる要因になっている。

 【用語解説】外国人技能実習制度

 発展途上国の人材が最長3年の期限で、働きながら日本の技術を習得する仕組み。

 対象職種は農・漁業、建設、縫製など。政府は途上国の経済発展に資する国際貢献と位置付けているが、労働条件の悪さがたびたび問題になっている。

 中国やベトナムからの受け入れが多い。昨年6月に閣議決定された新成長戦略で制度拡充が盛り込まれ、介護分野も職種に追加される見通しとなっている。

 

カオナビ

1. 出入国管理及び難民認定法(入管法)について

入管法で定められている在留資格の範囲内でのみ就労活動が認められています。

外国人を雇い入れる際には、必ず在留カード等で就労が認められているか否か、また、在留資格や在留期間について細かく確認しておくことが重要です。

それでもなお不明点がある場合は、最寄りの地方入国管理局に照会することで確認することも可能です。

 

2. 雇用契約書について

外国人労働者との雇用契約書には、日本人と交わす契約書よりも事細かく記した方が良いでしょう。

契約内容を曖昧にしておくと外国人との間でトラブルが起きたときに大きな問題になりかねません。

雇用契約書に記載のない雑務等をお願いすると、契約内容と違うと仕事をさせられることがあります。

日本の企業にとっては一般的な掃除などの雑務であっても、文化の違いから受け入れてもらえないことがあります。

日本人同士であれば曖昧な契約内容でスタートしても問題がないとしても、外国人労働者を雇用する際にはしっかりと記しておくことが大切です。

 

3. 雇用状態の届け

外国人労働者の雇用状態(当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等)のハローワークへの届け出は、事業主の義務となっています。

また、離職の際にも届け出る必要があり、届け出を怠ると30万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。

届け出方法ですが、ハローワーク窓口への提出の他、インターネットを使用しての届け出も可能です。都合の良い方法で必ず届け出を行いましょう。

 

外国人労働者を雇用するメリット

外国人労働者を受け入れるメリットは、企業の業種や職種によって様々です。

高い語学力を持ち、世界各国の文化や精通している人材を採用することで企業のグローバル化の強化に役立ちますし、外国人ならではの発想力を強みにしてダイバーシティによる企業活動の広がりを見いだすことも可能です。

 海外への事業展開に向けて外国人労働者を受け入れることによって、事前にその国の文化や習慣などを把握しておくこともできるでしょう。

そして、製造業や農業など人材が不足しているような業種では、若い人材を雇用することによって労働力の確保にもつながります。

 

外国人労働者を雇用する問題点とデメリット

日本企業にとってのデメリットとして挙げられるのは、日本人社員とのコミュニケーションや言葉の壁があることです。

ネイティブレベルで日本語を話せるようになるには相当の時間がかかる上、文化が異なることによる意見の食い違いや衝突も起こりかねません。

 

人事部としての日本語サポートなどフォロー対策も考えておく必要があるでしょう。

また、前述したように日本人とは異なる手続きが多く、ルールも異なるため、人事部の工数も増えます。

滞在ビザはあるが就労が認められていない外国人を雇い入れる際には、就労ビザを企業側で手続きをサポートする必要もあります。

そして、外国人は雇用に関しての考え方がドライな部分もあるので、会社に魅力を感じなければ労働者側から雇用を打ち切られることも少なくありません。

 

雇い入れた外国人労働者が魅力的な人材で長期的に就労を続けてもらいたい場合には、多少なりとも企業側からアピールしていくことも必要となります。

 以上

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