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納得できない市の解釈

2008年12月05日 20時14分39秒 | インポート

 こんな馬鹿げた話がありますか。昨日(12/4)、市議会で市長の「行政報告」に対する答弁Img_5806 の一節です。私が公設の柏原埋立処分場(産業廃棄物)のごみ処理手数料の過少納入問題をとりあげ、「(ごみ処理)手数料を『改ざん』し、今の段階(6年前まで遡って)で明らかになった着服金(私は公金横領だと思います)、約4.800万円に対し、委託会社(2社共同企業体)を告訴し、民法にある10年間の損害賠償を求めるべき」と追及しました。ところが市理事者からは「委託業者が受け取った手数料はあくまで『預かり金』で、(委託業者から)市に納入されたら『公金』なので、告訴はしない」と言うのです。埋立処分場は市民の税金でつくった公共施設です。「その敷地内で受け取った手数料を『預かり金』と市の顧問弁護士の見解」と答弁するのです。私は、納得できず「『預かり金』の定義を顧問弁護士から文書回答で貰って議会に提出してほしい」と要求しました。そこまで何故、拘るのか?市は何かと言えば「財政が厳しい」と言います。納めるべき正当の手数料を曖昧のまま見過ごして良いのでしょうか。市民が税Img_5812 を滞納したら、貰いたくない「督促状」や「差し押さえ」などが行われます。ですから、徹底的な真相究明をするためにも市として委託業者に「告訴」すべきと思います。確かに、「改ざん」し着服したのは委託業者の個人です。では、「委託業者がその個人を告訴したか」と言えばしていません。個人が着服し、その金額を委託業者が市に現時点で明らかになった金額を弁済しています。こんなやり方で「公共施設の委託契約」をやっているのです。私は絶対に「曖昧」に出来る問題ではないと思います。今後も調査・勉強をして、追及する決意です。住民監査請求も出来ます。一遍の行政報告で、片づけ出来る問題ではありません。(添付写真は本会議でパネルを使用して質問している私です)


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