大麻合法化政策の意図を超えた大麻の乱用が広がっている現状に、政府は、“娯楽での
吸引は認めていない” などと、最近は政策の軌道修正を躍起になって図っています。 が、
まったく法整備が追いついていません。大麻の販売方法も問題です。昨日からの続きです。
大麻を取り扱っていることを示す、大麻草を形どった看板や広告も禁止されていますが、
現状のバンコク首都圏では、このような大麻のマークや看板は 街中で散見されます。
様々な批判を受けている保健省や当局政府としては、小出しに規制強化策を打ち出しては
います。先月には幻覚成分を多く含む大麻の先端にできる花蕾(からい)を販売する際は、
顧客に身分証明書を提示させるよう義務付けました。これは販売者と購入者の情報を把握する
狙いがあるようで、義務を怠った者は大麻の販売免許を取り消すなどの措置を取るとのこと。
先月までにも無許可販売したとして、バンコク都や東部パタヤなどで30人以上を逮捕するなど、
販売店の監視を強めています。想像以上に広がった大麻販売を管理下にするのが狙いのようです。
でも 実態はライセンスを持たない屋台やフードトラックの販売業者がアチコチにおり、
偽のライセンスを持って営業している者もいます。彼らの取締り強化も必要でしょう。
昨日のガイドライン「タイの大麻について観光客が知っておくべき10のこと」などは、
外国人観光客の乱用を防ぐ取組み強化の一つでしょう。公共の場で大麻を吸った場合は
最大で禁錮三カ月 または罰金2万5,000バーツ(約10万円)を科すと警告もしています。
『観光客が知っておくべき10項目』の中の「個人的な目的で大麻の種子や部位をタイから
持ち出すこと、またはタイへ持ち込むことは許可されていない」や「0.2%以上のTHCを
含むエキスや合成 THCの所持は許可が必要」等々は、外国人観光客を意識した内容です。
在タイ日本大使館も定期的に在留邦人や旅行者に対して、注意喚起を発信しています。
『 解禁されたのは医療等を目的とする使用や栽培であり、引き続き娯楽目的での使用は
認められておらず、公共の場で大麻を吸引することなども禁止されている。
日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もう
とした場合等には同法による処罰の対象となる。 大麻を乱用した場合には、幻覚作用や
記憶への影響、学習能力の低下等の健康被害が生じることも指摘されている … … 最後に、
日本及びタイの法令を遵守の上、安易に大麻に手を出さないように注意下さい 』 と ・・・
大麻の規制を巡っては、連立政権内でも対立の火種となっているといいます。5月3日までに
実施される総選挙でも争点の一つになりそう。大麻合法化を撤回すべき意見も出て来そうです。
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